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建設業の特別教育一覧|時間数と技能講習との違い【土木】

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建設業の特別教育一覧|時間数と技能講習との違い【土木】

特別教育は、労働安全衛生規則第36条で定める危険・有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者が行わなければならない安全衛生教育です(労働安全衛生法第59条第3項)。建設業・土木工事でよく使うのは、小型車両系建設機械(機体重量3t未満)の運転(学科7時間・実技6時間)、つり上げ荷重1t未満の玉掛け(学科5時間・実技4時間)、足場の組立て等(学科6時間)、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業(学科4.5時間・実技1.5時間)などです。 機体重量3t以上の車両系建設機械や1t以上の玉掛けのように、規模が大きくなると特別教育ではなく技能講習(または免許)が必要になります。

本記事では、土木工事で関係する特別教育を、安衛則第36条の号と、安全衛生特別教育規程などの告示が定める学科・実技の時間数で一覧にし、技能講習との違い・境目の早見表、受講方法、記録の管理、未実施のリスクをまとめます。

特別教育とは

項目内容根拠
実施義務危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う労働安全衛生法 第59条第3項
対象業務第1号〜第41号に列挙(研削といしの取替え、アーク溶接、小型車両系建設機械の運転、玉掛け、足場の組立て等、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業など)労働安全衛生規則 第36条
科目の省略科目の全部または一部について十分な知識・技能があると認められる労働者は、その科目を省略できる労働安全衛生規則 第37条
記録の保存受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する労働安全衛生規則 第38条
科目・時間厚生労働大臣が告示で定める(安全衛生特別教育規程、クレーン取扱い業務等特別教育規程など)労働安全衛生規則 第39条ほか

特別教育は事業者が行う教育なので、要件を満たせば自社で実施できます。外部の教育機関の講習を受講させる方法もあります。

土木工事で必要な特別教育の一覧

時間数は告示が定める「以上」の時間です。号は労働安全衛生規則第36条の号を示します。

建設機械・車両関連

特別教育名対象業務(安衛則第36条)学科実技告示の条
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転第9号:機体重量3t未満のブルドーザー・バックホウ等の運転(道路上の走行を除く)7時間6時間特別教育規程 第11条
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転第9号:機体重量3t未満のくい打機等の運転7時間6時間特別教育規程 第11条の2
小型車両系建設機械(解体用)の運転第9号:機体重量3t未満のブレーカ等の運転7時間7時間特別教育規程 第11条の3
基礎工事用建設機械の運転第9号の2:自走できない基礎工事用機械の運転7時間5時間特別教育規程 第11条の4
車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作第9号の3:運転者席以外での作業装置の操作5時間4時間特別教育規程 第11条の5
ローラーの運転第10号:締固め用機械(ローラー)の運転6時間4時間特別教育規程 第12条
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作第10号の2:コンクリートポンプ車等の作業装置の操作7時間5時間特別教育規程 第12条の2
ボーリングマシンの運転第10号の37時間5時間特別教育規程 第12条の3
ジャッキ式つり上げ機械の調整・運転第10号の4:建設工事の作業を行う場合6時間4時間特別教育規程 第12条の4
不整地運搬車の運転第5号の3:最大積載量1t未満(道路上の走行を除く)6時間6時間特別教育規程 第7条の3
巻上げ機の運転第11号:動力により駆動される巻上げ機6時間4時間特別教育規程 第14条

令別表第七の区分(第1号 整地・運搬・積込み用、第2号 掘削用、第3号 基礎工事用、第4号 締固め用、第5号 コンクリート打設用、第6号 解体用)ごとに教育が分かれている点に注意します。たとえば3t未満のバックホウの特別教育を受けていても、3t未満の解体用機械の運転には解体用の特別教育が必要です。

高所作業関連

特別教育名対象業務(安衛則第36条)学科実技告示の条
足場の組立て等第39号:足場の組立て、解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上における補助作業を除く)6時間なし特別教育規程 第22条
フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業第41号:高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型を用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)4.5時間1.5時間特別教育規程 第24条
ロープ高所作業第40号:高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところで、昇降器具を用いて身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面を除く)4時間3時間特別教育規程 第23条
高所作業車の運転第10号の5:作業床の高さ10m未満(道路上の走行を除く)6時間3時間特別教育規程 第13条

フルハーネスの使い方と対象作業はフルハーネス義務化と土木工事で解説しています。

クレーン・玉掛け関連

特別教育名対象業務(安衛則第36条)学科実技告示の条
クレーンの運転第15号:つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)等9時間4時間クレーン取扱い業務等特別教育規程 第1条
移動式クレーンの運転第16号:つり上げ荷重1t未満(道路上の走行を除く)9時間4時間同規程 第2条
建設用リフトの運転第18号5時間4時間同規程 第4条
玉掛け第19号:つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け5時間4時間同規程 第5条

酸欠・粉じん・有害作業関連

特別教育名対象業務(安衛則第36条)学科実技告示
酸素欠乏危険作業第26号:酸素欠乏危険場所での作業(酸素欠乏症のみ)4時間なし酸素欠乏危険作業特別教育規程 第1条
酸素欠乏危険作業(酸素欠乏等)第26号:酸素欠乏症と硫化水素中毒のおそれがある場所での作業5.5時間なし同規程 第2条
ずい道等の掘削等第30号:ずい道等の内部での掘削、ずり・資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等7時間なし特別教育規程 第17条
粉じん作業第29号:特定粉じん作業(粉じん障害防止規則第2条第1項第3号)4.5時間なし粉じん作業特別教育規程
石綿使用建築物等の解体等第37号:石綿障害予防規則第4条第1項の作業4.5時間なし石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程

酸欠・硫化水素の対策は酸欠・硫化水素中毒の防止対策で解説しています。

電気・溶接・その他

特別教育名対象業務(安衛則第36条)学科実技告示の条
低圧電気取扱い第4号:低圧(交流600V以下・直流750V以下)の充電電路の敷設・修理等7時間7時間(開閉器の操作のみは1時間)特別教育規程 第6条
高圧・特別高圧電気取扱い第4号:高圧・特別高圧の充電電路等の敷設・点検・修理・操作11時間15時間(充電電路の操作のみは1時間)特別教育規程 第5条
アーク溶接等第3号:アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断等11時間10時間特別教育規程 第4条
研削といしの取替え等(自由研削用)第1号:自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転4時間2時間特別教育規程 第2条
研削といしの取替え等(機械研削用)第1号:機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転7時間3時間特別教育規程 第1条
チェーンソーによる伐木等第8号:チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材9時間9時間特別教育規程 第10条

特別教育と技能講習の違い

項目特別教育技能講習
根拠労働安全衛生法 第59条第3項(安衛則第36条の業務)労働安全衛生法 第14条(作業主任者)・第61条第1項(就業制限)、第76条
実施する者事業者(自社で実施でき、外部講習の受講も可)都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)
修了の証明事業者が受講者・科目等の記録を作成し3年間保存(安衛則第38条)登録教習機関が技能講習修了証を交付(法第76条第2項)
携帯義務法令上の携帯義務の定めはない就業制限業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯(法第61条第3項)
対象の目安比較的小型・小規模な機械や、作業員一人ひとりが行う危険・有害な作業規模の大きい機械の運転(就業制限業務)や、作業主任者として指揮する作業
罰則(無資格で就かせた場合)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(法第119条、第59条第3項違反)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(法第119条、第61条第1項違反)
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独自の早見表:特別教育と技能講習・作業主任者の境目

土木工事 業務改善Naviが、労働安全衛生規則第36条(特別教育)と労働安全衛生法施行令第20条(就業制限業務)・第6条(作業主任者を選任すべき作業)を、同じ機械・作業ごとに並べたものです。

機械・作業特別教育でよい範囲技能講習・免許・作業主任者が必要な範囲
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用、解体用)機体重量3t未満(安衛則第36条第9号)機体重量3t以上(令第20条第12号)
移動式クレーンの運転つり上げ荷重1t未満(安衛則第36条第16号)つり上げ荷重1t以上(令第20条第7号)。荷重に応じて免許または技能講習
クレーンの運転つり上げ荷重5t未満(安衛則第36条第15号)つり上げ荷重5t以上(令第20条第6号)
玉掛けつり上げ荷重1t未満のクレーン等(安衛則第36条第19号)つり上げ荷重1t以上のクレーン等(令第20条第16号)
高所作業車の運転作業床の高さ10m未満(安衛則第36条第10号の5)作業床の高さ10m以上(令第20条第15号)
不整地運搬車の運転最大積載量1t未満(安衛則第36条第5号の3)最大積載量1t以上(令第20条第14号)
足場の組立て・解体・変更作業に従事する者は特別教育(安衛則第36条第39号)つり足場、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場は、作業主任者を選任(令第6条第15号)
地山の掘削地山の掘削そのものを対象とする特別教育はない掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は、地山の掘削作業主任者を選任(令第6条第9号、安衛則第359条)
土止め支保工土止め支保工そのものを対象とする特別教育はない切りばり・腹起こしの取付け・取り外しは、作業主任者を選任(令第6条第10号)

足場の組立て等のように、作業員は特別教育、指揮する人は作業主任者(技能講習修了者)と、同じ作業で両方が必要になる場合がある点に注意します。

受講方法

(1) 外部の教育機関で受講する

建設業労働災害防止協会(建災防)の各支部や、建設機械・クレーン等の教習を行う機関などが特別教育の講習を開いています。学科と実技を所定の日程で受講し、修了の証明(修了証など)を受け取ります。受講させた事業者は、その内容を記録として保存します。

(2) 事業者が自社で実施する

事業者が自ら特別教育を行う場合は、次の点を満たします。

  • 告示(安全衛生特別教育規程など)が定める科目・範囲・時間以上で行う
  • 教える人は、その科目について十分な知識・経験を持つ者にする
  • 受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する(安衛則第38条)

(3) 学科をオンラインで受講する

学科をオンライン(eラーニング)で受講できる講習もあります。実技は機械や器具を実際に操作して行うものなので、オンラインで行えるかどうか、条件は教育機関と最新の厚生労働省の通知で確認してください。

受講記録の管理

記録の保存義務

特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません(安衛則第38条)。実務では次の項目をそろえておくと、元請の確認や監督署の調査に対応しやすくなります。

記録項目内容
受講者氏名特別教育を受けた作業員の氏名
教育の種類実施した特別教育の名称(安衛則第36条の号)
科目と時間学科・実技の科目と、それぞれの実施時間
実施日教育を実施した日
講師教育を行った者の氏名

修了証の管理

技能講習修了証や免許証は、就業制限業務に従事するときに携帯しなければなりません(法第61条第3項)。特別教育の修了証には法令上の携帯義務の定めはありませんが、新規入場時に元請が確認するため、写しを現場で保管しておくと確認がすぐに済みます。

未実施のリスク

リスク内容
罰則特別教育を行わずに対象業務に就かせた事業者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(法第119条)。法人にも罰金刑(法第122条)
労災発生時の責任特別教育を行っていなかったことが原因として問われる
元請からの指導是正を求められ、対象業務に就かせられない

独自の早見表:新規入場時の資格確認チェックリスト

土木工事 業務改善Naviが、上の一覧と境目の早見表をもとに、新規入場時に確認する順に並べたものです。

No.確認すること根拠
1その日の作業で使う機械の区分(整地・掘削用、解体用など)と機体重量・つり上げ荷重・作業床の高さを確認した安衛則 第36条、令 第20条
2特別教育の範囲の作業に就く作業員の受講記録(または修了証の写し)がある安衛則 第38条
3技能講習・免許が必要な作業に就く作業員の修了証・免許証を確認した法 第61条
4足場の組立て等、フルハーネス型を使う作業に就く作業員の特別教育を確認した安衛則 第36条第39号・第41号
5作業主任者が必要な作業(地山の掘削2m以上、土止め支保工、高さ5m以上の足場等)の作業主任者を選任した法 第14条、令 第6条
6酸欠・硫化水素のおそれがある場所の作業では、どちらの特別教育が必要かを確認した酸素欠乏危険作業特別教育規程

よくある質問

Q. 特別教育と技能講習の違いは何ですか。 A. 特別教育は、安衛則第36条の業務に就かせるときに事業者が行う教育で、自社で実施できます。技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が行う講習で、就業制限業務(機体重量3t以上の車両系建設機械の運転など)や作業主任者の資格に必要です。技能講習には修了証の交付と、就業制限業務での携帯義務があります。

Q. 3t未満のバックホウの運転に必要なのは何ですか。 A. 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の特別教育です(安衛則第36条第9号)。時間は学科7時間以上・実技6時間以上です(安全衛生特別教育規程第11条)。機体重量3t以上は車両系建設機械運転技能講習などの資格が必要です(令第20条第12号)。

Q. 足場の組立ての特別教育は何時間ですか。 A. 学科6時間以上で、実技はありません(安全衛生特別教育規程第22条)。地上または堅固な床上での補助作業は対象外です(安衛則第36条第39号)。

Q. フルハーネスの特別教育は何時間ですか。 A. 学科4.5時間以上・実技1.5時間以上です(安全衛生特別教育規程第24条)。高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型を用いて行う作業が対象です(安衛則第36条第41号)。

Q. 特別教育の記録は何年保存しますか。 A. 3年間です(安衛則第38条)。受講者、科目等の記録を作成して保存します。

まとめ

  • 特別教育は、安衛則第36条の業務に就かせるときに事業者が行う教育(法第59条第3項)。科目と時間は告示で決まっている
  • 土木工事でよく使うのは、小型車両系建設機械(3t未満)7時間・6時間、玉掛け(1t未満)5時間・4時間、足場の組立て等6時間、フルハーネス型4.5時間・1.5時間など
  • 機体重量3t以上の車両系建設機械、1t以上の玉掛け、10m以上の高所作業車などは技能講習(または免許)が必要。足場・地山の掘削・土止め支保工は作業主任者の選任も確認する
  • 記録は3年間保存。未実施で就かせると6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

新規入場者教育の段階で、必要な特別教育・技能講習の状況を確認し、未受講者は対象業務に就かせないよう管理しましょう。受講状況の取りまとめは安全衛生責任者が担当することが一般的です。災害事例は土木工事の労働災害事例も参考にしてください。

出典・参考

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