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経審の技術職員の点数|資格別の評価点一覧【土木工事業】

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経審の技術職員の点数|資格別の評価点一覧【土木工事業】

経営事項審査(経審:公共工事の入札に参加する建設業者が受ける、経営規模・技術力などの審査)の技術職員の点数は、1人あたり「1級監理受講者6点、1級技術者5点、監理技術者補佐4点、基幹技能者等3点、2級技術者2点、その他の技術者1点」です。 これを合計した「技術職員数値」を国の換算表に当てはめた点数がZ1で、技術力の評点Zは「Z1×0.8+元請完成工事高の点数Z2×0.2」で求めます。1人の職員を技術職員として申請できるのは2業種までです。

本記事では、評価区分ごとの要件、土木工事業で点数がつく主な資格、Z点の計算例、申請時の注意点を整理します。点数・要件はすべて末尾の「出典・参考」に挙げた国土交通省・地方整備局の公表資料で確認したものです。審査の運用は年度ごとに改正されることがあるため、申請前に審査行政庁(許可を受けた地方整備局・都道府県)の最新の手引きを確認してください。

経審の技術職員の点数一覧(評価区分別)

評価区分点数要件土木工事業での主な例
1級監理受講者6点1級技術者(建設業法第15条第2号イ該当=1級国家資格者相当)であって、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を所定の期間内に受講している者1級土木施工管理技士+監理技術者資格者証+講習修了
1級技術者5点1級の国家資格等を持つ者1級土木施工管理技士、1級建設機械施工管理技士、技術士(建設部門など)
監理技術者補佐4点主任技術者となる資格を持ち、かつ1級技士補である者(令和3年4月1日から加点対象)1級土木施工管理技士補で、2級土木施工管理技士の資格や実務経験により主任技術者要件を満たす者
基幹技能者等3点登録基幹技能者講習を修了した者、建設キャリアアップシステムの能力評価でレベル4と判定された技能者登録基幹技能者、レベル4技能者
2級技術者2点2級の国家資格等を持つ者。能力評価レベル3の技能者も2点2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建設機械施工管理技士
その他の技術者1点実務経験などで主任技術者の要件を満たす者指定学科卒業+実務経験、10年以上の実務経験

1人の職員につき、技術職員として申請できる業種は2業種までです。1つの業種について2つの資格で申請することはできないため、複数の資格を持つ職員は、業種ごとに点数の高い資格で申請します。なお、この制限は経審の評価に限ったもので、現場に配置する監理技術者・主任技術者は従来どおり資格に応じて複数の業種で務められます。

Z点(技術力)の計算方法

計算式

記号名前求め方
技術職員数値―1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐数×4+基幹技能者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1(能力評価レベル4は3点、レベル3は2点として計上)
Z1技術職員数の点数業種ごとに技術職員数値を換算表に当てはめる
Z2元請完成工事高の点数業種ごとの年間平均元請完成工事高を換算表に当てはめる
Z技術力の評点Z1×0.8+Z2×0.2(小数点以下切り捨て)
P総合評定値0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W

Zは総合評定値Pの25%を占め、完成工事高の評点X1(25%)と並んで最も比重の大きい項目です。Zの中では技術職員(Z1)が5分の4を占めるため、技術職員の資格の構成がZ点をほぼ決めると考えてよいでしょう。

計算例(Z1の求め方)

土木工事業で、次の技術職員を申請する場合の例です(人数は説明用の仮定です)。換算式は関東地方整備局の手引きに掲載された技術職員数値の換算表(表5)によります。

区分人数点数小計
1級監理受講者2人6点12
1級技術者3人5点15
2級技術者4人2点8
その他の技術者2人1点2
合計(技術職員数値)11人―37

技術職員数値37は換算表の「30以上40未満」に当たり、Z1=63×37÷10+633=866.1、小数点以下を切り捨ててZ1=866です。

ここで2級技術者のうち1人が1級に合格して監理技術者講習も受けると、技術職員数値は37−2+6=41となり、換算表の「40以上50未満」(63×数値÷10+633)でZ1=63×41÷10+633=891.3→891(25点増)になります。実際のZは、これにZ2を組み合わせて計算します。

土木工事業で点数がつく主な資格

技術職員として評価される資格と業種の組み合わせは、審査行政庁の手引きの「技術職員有資格区分コード表」で決まっています。土木工事業(土木一式工事)で使われることの多い資格は次のとおりです。

資格点数(土木工事業)注意点
1級土木施工管理技士5点(1級監理受講者なら6点)土木のほか、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体(解体は条件付き)も対象
1級建設機械施工管理技士5点(1級監理受講者なら6点)対象業種は土木、とび・土工、舗装
技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設)など)5点(1級監理受講者なら6点)部門・選択科目で対象業種が決まるため、コード表で確認
1級土木施工管理技士補(主任技術者要件あり)4点(監理技術者補佐)1級技士補だけでは対象にならず、主任技術者となる資格(2級資格、指定学科+実務経験など)も必要
2級土木施工管理技士(種別:土木)2点対象業種は土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体(条件付き)
2級建設機械施工管理技士(第1種〜第6種)2点対象業種は土木、とび・土工、舗装
登録基幹技能者3点登録基幹技能者講習の種類により対象業種が決まる
能力評価レベル4/レベル3の技能者3点/2点土木工事業で評価されるのは、トンネル、機械土工、運動施設、海上起重、PCの各技能者能力評価基準
指定学科卒業+実務経験1点大学・短大・高専の指定学科卒業後3年以上、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
実務経験10年以上1点学歴に関係なく、土木工事の実務経験10年以上

2級土木施工管理技士の種別には注意が必要です。 種別「鋼構造物塗装」は塗装工事業、種別「薬液注入」はとび・土工工事業の資格で、土木工事業の技術職員としては評価されません。

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Z点を上げる方法

方法点数の変化(1人あたり)ポイント
1級技術者に監理技術者講習を受けてもらう5点→6点(+1)監理技術者資格者証の交付と講習受講が必要。2級・その他の技術者が講習を受けても加点されない
2級技術者が1級に合格する2点→5点(+3)講習まで受ければ6点(+4)
2級技術者が1級の第一次検定に合格する(1級技士補)2点→4点(+2)監理技術者補佐として評価。主任技術者要件を満たしていることが前提
その他の技術者が2級に合格する1点→2点(+1)若手の最初の目標にしやすい
技能者の能力評価を受ける0点→2点または3点建設キャリアアップシステムのレベル3で2点、レベル4で3点。対象の能力評価基準と業種の組み合わせを確認
1人を2業種で申請する業種ごとに加点1人2業種まで。受審する業種の組み合わせで有利な資格を割り当てる

1級技士補は、令和3年度からの技術検定で第一次検定に合格した人に与えられる称号です。令和5年7月1日には、1級の第一次検定に合格した後の実務経験で主任技術者要件を満たせるようになる緩和も行われ、監理技術者補佐として申請できる人が広がりました。ただし、この緩和は指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)と電気通信工事業には適用されないため、土木工事業では従来どおり2級資格や指定学科卒業+実務経験などで主任技術者要件を満たす必要があります。

技術職員の申請上の注意点

注意点内容
雇用期間審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を限定せず常時雇用されている者が対象。継続雇用制度(高年齢者雇用安定法)の適用を受けている者も対象で、関東地方整備局では専用の名簿(様式第3号)と継続雇用制度を定めた就業規則の提出を求めている
出向者出向先で常勤であれば出向先の技術職員として評価される(出向協定書・出向証明書で確認)
講習受講の期間1級監理受講者の加点は、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から5年間(令和4年8月15日以降の申請に適用)
業種数1人2業種まで。1業種に2つの資格は使えない
確認書類合格証明書、監理技術者資格者証、講習修了証、能力評価の結果通知書など。審査行政庁の手引きで指定された順に整理する

CPD(継続教育)は技術職員の点数ではなくW点

「経審でCPD(継続教育:技術者が講習などで学び続けた記録)が評価される」と聞くことがありますが、評価されるのは技術職員の点数(Z)ではなく、その他の審査項目(社会性等)のW点です。令和5年1月1日の改正で、「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」(最大10点)は、W1「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」の項目の1つに再編されました。W点の上げ方は経審W点の上げ方で解説しています。

資格取得の支援制度

社内での取り組み

  • 受験費用の会社負担
  • 合格報奨金制度の導入
  • 勉強会の開催、参考書の配布
  • 受験日の特別休暇

公的な支援制度

厚生労働省の「建設事業主等に対する助成金」に、中小建設事業主が雇用する建設労働者に技能実習を受けさせた場合の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」があります。対象となる講習・助成額・申請期限は年度ごとに変わるため、厚生労働省と都道府県労働局の最新の案内で確認してください。

よくある質問

Q. 経審で1級土木施工管理技士は何点ですか。 A. 5点です。監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を所定の期間内に受講していれば「1級監理受講者」として6点になります。

Q. 1級土木施工管理技士補は経審で点数になりますか。 A. 主任技術者となる資格(2級土木施工管理技士、指定学科卒業+実務経験など)もあわせて持っていれば「監理技術者補佐」として4点です。1級技士補の称号だけでは4点の対象になりません。

Q. 資格のない社員は技術職員として点数がつきますか。 A. 実務経験で主任技術者の要件を満たせば「その他の技術者」として1点です(指定学科卒業後3年以上または5年以上、学歴を問わない場合は10年以上)。

Q. 経審の技術職員は何年雇用されていれば対象ですか。 A. 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があることが必要です。

まとめ

  • 技術職員の点数は1級監理受講者6点、1級5点、監理技術者補佐4点、基幹技能者・レベル4技能者3点、2級・レベル3技能者2点、その他1点
  • Z=Z1×0.8+Z2×0.2。ZはPの25%を占め、X1と並んで最も比重が大きい
  • 1人2業種まで。2級土木施工管理技士の「鋼構造物塗装」「薬液注入」は土木工事業では評価されない
  • CPDは技術職員の点数ではなくW点(W1の知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況)で評価される

経審のP点対策全般は経審P点の上げ方、入札参加の基本は公共土木工事の入札ガイドもあわせてご確認ください。

出典・参考

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