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建設業許可(土木一式工事業)の取得手順と要件まとめ
建設業許可が必要な理由
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可の取得が必須条件です。土木工事で入札を目指す場合は、「土木一式工事業」の建設業許可が必要になります。
建設業許可がなくても請け負える工事(軽微な工事)もありますが、公共工事の入札には参加できません。
軽微な工事の範囲
| 工事の種類 | 許可不要の範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負金額1,500万円未満、または延べ面積150m2未満の木造住宅 |
| その他の工事(土木一式含む) | 請負金額500万円未満 |
建設業許可の種類
大臣許可と知事許可
| 種類 | 条件 |
|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 |
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合 |
営業所の所在地によって決まるもので、工事施工の場所は関係ありません。知事許可であっても全国で工事を施工できます。
一般建設業許可と特定建設業許可
| 種類 | 条件 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 元請として下請に出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) |
| 特定建設業許可 | 元請として下請に出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) |
下請として工事を請け負う場合は、金額に関わらず一般建設業許可で問題ありません。
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| (1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる体制 | 経営業務の管理責任者の配置等 |
| (2) 専任技術者の配置 | 営業所ごとに専任技術者を配置 |
| (3) 財産的基礎 | 一定の財務基盤 |
| (4) 誠実性 | 請負契約に関して不正な行為をしないこと |
| (5) 欠格要件に該当しないこと | 法律で定められた欠格事由に該当しないこと |
要件(1): 経営業務の管理責任者
建設業の経営経験を持つ常勤の役員等が必要です。
| 経験の種類 | 必要な年数 |
|---|---|
| 土木一式工事業で経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 |
| 土木一式工事業以外の建設業で管理責任者としての経験 | 6年以上 |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験 | 6年以上 |
2020年の法改正により、経営業務の管理を適正に行うに足りる体制があれば、常勤役員1人の経験でなくても、組織としての体制で認められる場合があります。
要件(2): 専任技術者
土木一式工事業の専任技術者になれる資格・経験は以下の通りです。
一般建設業の場合
| 資格・経験 | 内容 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 国家資格 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 国家資格 |
| 技術士(建設部門) | 国家資格 |
| 実務経験10年以上 | 土木一式工事の実務経験 |
| 指定学科卒業+実務経験 | 大卒3年以上、高卒5年以上 |
特定建設業の場合
| 資格・経験 | 内容 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 国家資格 |
| 技術士(建設部門) | 国家資格 |
| 指導監督的実務経験 | 元請として4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督経験 |
要件(3): 財産的基礎
| 許可の種類 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 |
| 特定建設業 | 自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、欠損額が資本金の20%未満 |
要件(4): 誠実性
法人、役員、支配人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
要件(5): 欠格要件
以下のような場合は許可を受けられません。
- 破産者で復権を得ていない者
- 建設業許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
- 暴力団の構成員である者
申請に必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 所定の様式 |
| 経営業務の管理責任者の証明書 | 経験を証明する書類 |
| 専任技術者の資格証明書 | 資格証の写し、実務経験証明書 |
| 財務諸表 | 直近の決算書 |
| 商業登記簿謄本 | 法人の場合 |
| 定款 | 法人の場合 |
| 納税証明書 | 法人税、事業税の納税証明 |
| 営業所の写真 | 看板、事務所内部の写真 |
| 役員の略歴書 | 全役員分 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しない旨 |
申請から許可取得までの流れ
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| (1) | 要件の確認・書類収集 | 1-3ヶ月 |
| (2) | 申請書類の作成 | 2-4週間 |
| (3) | 窓口への提出 | 1日 |
| (4) | 行政による審査 | 知事許可: 約1ヶ月、大臣許可: 約3ヶ月 |
| (5) | 許可通知の受領 | - |
許可取得後の注意事項
有効期間と更新
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年間 |
| 更新申請の時期 | 有効期間満了の30日前まで |
| 更新を忘れた場合 | 許可が失効し、新規申請が必要 |
届出義務
以下の変更があった場合は、所定の期間内に届出が必要です。
| 変更事項 | 届出期限 |
|---|---|
| 商号、所在地の変更 | 変更後30日以内 |
| 役員の変更 | 変更後30日以内 |
| 経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 毎事業年度終了後の届出 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
許可取得後のステップ
建設業許可を取得したら、公共工事の入札に向けて次のステップに進みます。
- 経営事項審査(経審)の受審: 経審のP点対策を参考に
- 入札参加資格の申請: 参加したい発注機関に申請
- 電子入札の準備: ICカードの取得と利用者登録
入札参加までの全体の流れは公共工事の土木入札 完全ガイドで確認できます。
まとめ
建設業許可(土木一式工事業)の取得は、公共工事に参入するための第一歩です。5つの要件を確認し、計画的に書類を準備しましょう。特に経営業務の管理責任者と専任技術者の要件は、該当する人材の確保に時間がかかることがあるため、早めの準備が重要です。
行政書士に依頼する場合の費用は10-20万円程度が相場ですが、自社で申請することも可能です。
