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建設業の2024年問題とは|時間外労働の上限規制と土木の対策

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建設業の2024年問題とは|時間外労働の上限規制と土木の対策

建設業の2024年問題とは、2024年(令和6年)4月1日から、それまで適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたことです。 上限は原則として月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月までです。違反すると、労働基準法第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。

本記事では、労働基準法の条文と厚生労働省・国土交通省の公表資料をもとに、上限規制の中身、災害の復旧・復興の例外、改正建設業法による工期と労務費のルール、土木工事会社が取るべき対策を整理します。

建設業の2024年問題とは

時間外労働の上限規制は、働き方改革関連法による労働基準法の改正で設けられ、一般の業種には大企業で2019年4月、中小企業で2020年4月から適用されています。建設業(工作物の建設の事業)は労働基準法第139条第2項により、2024年3月31日までは上限の規定の適用が猶予されていました。

猶予が終わった2024年4月1日以降は、建設業にも他業種と同じ上限が適用されています。慢性的な長時間労働を前提にした工程や人員配置が成り立たなくなることから、この変化が「2024年問題」と呼ばれています。

時間外労働の上限規制の内容(一覧)

36協定(さぶろくきょうてい、労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働の労使協定)で定められる時間と、実際の労働時間の上限は次のとおりです。

項目上限休日労働を含むか根拠
原則の上限(限度時間)月45時間・年360時間含まない労働基準法第36条第4項
特別条項がある場合の年間上限年720時間以内含まない同第5項
月45時間を超えられる回数年6か月まで含まない同第5項
単月の上限100時間未満含む同第6項第2号
2〜6か月の平均いずれの期間も月80時間以内含む同第6項第3号

特別条項は「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限って定めるものです(同第5項)。また、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内は、36協定で定めた時間にかかわらず、実際の労働時間で守る必要があります(同第6項)。

災害の復旧・復興の事業の例外

災害時における復旧及び復興の事業については、労働基準法第139条第1項により、「単月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」の規定が適用されません。一方で、時間外労働の年720時間以内と、月45時間超は年6か月までの規定は守る必要があります(厚生労働省「建設業の時間外労働の上限規制」)。

規定一般の建設工事災害の復旧・復興の事業
年720時間以内適用される適用される
月45時間超は年6か月まで適用される適用される
単月100時間未満(休日労働を含む)適用される適用されない
2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む)適用される適用されない

これとは別に、災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合は、労働基準法第33条第1項により、行政官庁の許可を受けて(事態が急迫しているときは事後に届け出て)、その必要の限度で労働時間を延長できます。

違反した場合の罰則

上限規制(第36条第6項)に違反した場合や、36協定の範囲を超えて働かせた場合は、労働基準法第119条により「6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」の対象になります。刑法等の改正により、2025年6月1日から懲役は拘禁刑に改められています。

罰則の対象となる「使用者」には、事業主だけでなく事業の経営担当者や、事業主のために行為をする者も含まれます(同法第10条)。違反行為をした者が従業者である場合は、事業主にも罰金刑が科されます(同法第121条、両罰規定)。現場の工程を組む立場の現場代理人・所長も、労働時間の管理に関わる当事者だということです。

2024年問題が土木工事会社に与える影響

(1) 工期の見直しが必要になる

これまでの工期が、残業や休日出勤を前提に組まれていた場合、同じ人員では同じ工期で終えられなくなります。雨天や猛暑による作業中止を、残業で取り戻す組み方は上限の範囲でしか使えません。

(2) 人件費・工事原価が上がる

残業を減らすために人員を増やせば、人件費が増えます。労働時間を正確に記録すれば、これまで把握できていなかった残業代も表に出ます。受注金額に反映できなければ、利益率が下がります。

(3) 人材の確保と定着が課題になる

長時間労働が続く会社は、若手の採用や定着で不利になります。上限規制への対応は、法令違反を避けるためだけでなく、人材を確保するための前提でもあります。

改正建設業法による工期・労務費のルール

国土交通省は、2024年(令和6年)の建設業法・入契法の改正(令和6年法律第49号)で、長時間労働の是正と処遇改善のためのルールを設けました。改正は段階的に施行され、2025年(令和7年)12月12日に完全施行されています。

ルール内容
工期ダンピングの禁止(受注者にも拡大)通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期による請負契約の締結を、受注者側にも禁止
労務費に関する基準中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告。これに照らして著しく低い労務費等で見積りを依頼した発注者は国土交通大臣が勧告・公表、同様の見積りを提出した受注者は指導・監督の対象
原価割れ契約の禁止(受注者にも拡大)総価として原価に満たない金額による契約締結を受注者にも禁止
資材高騰への対応資材高騰に伴う請負代金等の変更方法を契約書の法定記載事項とし、「おそれ情報」の通知による変更協議を促進

また、中央建設業審議会の「工期に関する基準」は2024年3月27日に改定され、受注者が時間外労働規制を守れる工期を確保した見積りを出すことが努力義務とされたほか、技能労働者やオペレーターの移動時間等も労働時間に含まれうること、猛暑日の不稼働を考慮することが追記されました。

見積りや工期の協議では、これらを根拠に「上限規制を守れる工期」を発注者・元請に示すことが、改正後の基本的な進め方になります。

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土木工事会社の具体的な対策

対策1:工程管理を「所定労働時間内」で組み直す

従来の工程管理見直し後の工程管理
雨天中止を見込まない過去の気象記録などから雨天・猛暑による作業不能日を工期に見込む
残業前提のスケジュール所定労働時間内で完了する工程計画
工程の余裕なしクリティカルパス(工期を左右する作業の連なり)に余裕日を設ける
遅れは残業で取り戻す遅れが出た時点で発注者と工期変更を協議する

国の直轄工事では、土木工事共通仕様書で受注者が週休二日に取り組み、その実施内容を監督職員に報告することとされています。雨天時の工程の組み方は梅雨の工事対策、工期内に終わらない場合の扱いは公共工事の繰越とはで解説しています。

対策2:ICT施工・遠隔臨場で現場の時間を減らす

手段減らせる時間
ドローン・レーザースキャナによる測量起工測量・出来形測量の人手と日数
3次元設計データとICT建機(マシンコントロール・マシンガイダンス)丁張り設置や検測の手間、手戻り
施工管理アプリ・情報共有システム書類の作成・提出・共有の手間
遠隔臨場(ウェアラブルカメラ等による立会い)監督職員の臨場待ちや移動の時間

削減できる時間は現場の規模や工種で大きく変わるため、導入前に自社の現場で試行して確かめるのが確実です。導入の進め方はICT施工の導入方法と活用事例と遠隔臨場の導入方法と実施手順を参照してください。

対策3:労務管理の体制を整える

  • 36協定の内容(限度時間・特別条項・対象期間)を見直し、労働基準監督署に届け出る
  • 勤怠管理システム(タイムカード、スマホ打刻など)で始業・終業時刻を客観的に記録する
  • 月次で時間外・休日労働の実績を集計し、上限に近い人を早めに把握する(下の早見表を参照)
  • 現場代理人・職長に、労働時間の考え方と上限の仕組みを周知する

現場では「会社に集合してから現場へ移動する時間」の扱いが曖昧になりがちです。工期に関する基準でも移動時間等が労働時間に含まれうると示されているため、集合・移動・片付けの時間の扱いを社内ルールとして決め、記録に残すことが重要です。

対策4:人材確保と多能工化

  • 若手の採用活動の強化(採用の進め方は土木の若手採用を参照)
  • 外国人材(技能実習・特定技能)の受入れ
  • 多能工化(1人が複数の工種を担当できるようにする)
  • 協力会社との関係強化と、繁閑の平準化

対策5:書類作成業務を効率化する

施工管理者の残業は、現場作業よりも事務所に戻ってからの書類作成で生じていることが少なくありません。

書類業務効率化の方法
施工計画書テンプレートの整備、過去工事のデータ活用
工事写真・品質管理資料写真管理アプリで撮影と同時に整理
安全書類クラウドで協力会社と共有
出来形管理ICT測量データの取り込み
工事日報スマホから現場で入力(書き方は工事日報の書き方)

効率化の具体策は土木工事の業務効率化|すぐできる5つの方法と国の仕組みでまとめています。

現場用:上限規制の月次チェック早見表

土木工事 業務改善Naviが、労働基準法第36条の上限を「毎月の締めで確認する順番」に並べ直した表です。1人ずつ、毎月この4点を確認します。

確認すること集計する時間守る基準注意点
① 今月の時間外労働が45時間を超えたか時間外労働のみ45時間超は年6か月まで超えた月を年間で数える
② 今月の時間外+休日労働時間外労働+休日労働100時間未満100時間ちょうどでも違反
③ 直近2〜6か月の平均時間外労働+休日労働すべての期間で80時間以内2・3・4・5・6か月の5通りすべてを確認
④ 年間の累計時間外労働のみ720時間以内(36協定で定めた時間以内)対象期間の途中で残り時間を確認

災害の復旧・復興の事業に従事する場合は、②と③が適用されず、①と④は適用されます。

計算例:ある技能者の時間外+休日労働が、4月70時間、5月85時間、6月90時間だった場合(6月末時点で確認)

  • 2か月平均(5〜6月):(85+90)÷2=87.5時間 → 80時間を超えるため違反
  • 3か月平均(4〜6月):(70+85+90)÷3=約81.7時間 → これも80時間を超える

単月ではどの月も100時間未満ですが、平均の基準で違反になります。「単月100時間未満なら大丈夫」ではない点に注意が必要です。

よくある質問

Q. 建設業の2024年問題とは何ですか。 A. 2024年4月1日から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されたことと、それに伴う工期・人員・コストの課題をいいます。上限は原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間、単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内(後の2つは休日労働を含む)です。

Q. 災害の復旧工事も上限規制の対象ですか。 A. 対象ですが、災害時における復旧及び復興の事業では、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規定が適用されません(労働基準法第139条第1項)。年720時間と、月45時間超は年6か月までの規定は守る必要があります。

Q. 上限規制に違反するとどうなりますか。 A. 労働基準法第119条により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。事業主にも罰金刑が科される両罰規定(同第121条)があります。

Q. 年720時間には休日労働も含まれますか。 A. 含まれません。年720時間と月45時間は時間外労働のみで数えます。休日労働を含めて数えるのは、単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内です。

まとめ

  • 2024年問題:2024年4月1日から建設業にも時間外労働の上限規制が適用された
  • 上限:原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、月45時間超は年6か月まで、単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 災害復旧の例外:単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内が適用されない
  • 罰則:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(両罰規定あり)
  • 改正建設業法:著しく短い工期・原価割れ契約の禁止が受注者にも拡大、労務費に関する基準を新設
  • 対策:所定労働時間内の工程、ICT・遠隔臨場、勤怠の客観的な記録と月次チェック、書類業務の効率化

出典・参考

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