土木工事 業務改善Navi
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土木工事の種類一覧|29業種の区分と土木一式・とび土工の違い

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土木工事の種類一覧|29業種の区分と土木一式・とび土工の違い

土木工事の種類は、「何をつくるか」で分ける施設別(道路・河川・上下水道・造成・橋梁・トンネル・港湾・砂防など)と、建設業法の許可業種で分ける29種類(土木一式・建築一式の2つの一式工事と、とび・土工・コンクリート工事や舗装工事などの27の専門工事)の2つの見方で整理できます。 土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」、とび・土工・コンクリート工事は足場・くい打ち・掘削や盛土・コンクリート打設などを行う専門工事で、元請として工事全体をまとめるか、特定の工種を専門に施工するかが違いです。

本記事では、施設別の土木工事の一覧と、建設業法の29業種のうち土木に関わる業種の内容・例示を国の資料に沿って整理し、「この工事はどの許可業種に当たるか」の早見表と、土木一式ととび・土工の違いをまとめます。

施設別の土木工事の種類一覧

工事種別主な内容主な関連法令
道路工事道路の新設・改良・舗装・維持補修道路法、道路交通法
河川工事堤防・護岸・河道掘削・水門や樋門の設置河川法
上水道工事配水管布設・浄水場などの施設・給水装置水道法
下水道工事管渠布設・マンホール設置・処理場の建設下水道法
造成工事宅地造成・農地造成・切土盛土宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
橋梁工事橋の新設・架替・補修・耐震補強道路法、河川法
トンネル工事山岳トンネル・シールドトンネルの掘削労働安全衛生法
港湾工事岸壁・防波堤・航路浚渫港湾法
砂防工事砂防堰堤・急傾斜地崩壊対策・地すべり対策砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法

造成工事に関わる「宅地造成等規制法」は、法改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)となり、令和5年5月26日に施行されています。宅地・農地・森林といった土地の用途にかかわらず、規制区域内の盛土等が許可の対象になりました。

建設業法の29業種とは

建設業の許可は、建設業法の別表第一に掲げる建設工事の種類ごとに受けます。建設工事は29種類(2種類の一式工事と27種類の専門工事)に分かれています。

区分業種
一式工事(2業種)土木一式工事、建築一式工事
専門工事(27業種)大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

一式工事は、国土交通省の地方整備局の手引で「大規模又は複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種」と説明されています。各業種の「建設工事の内容」は昭和47年建設省告示第350号で、「建設工事の例示」と「区分の考え方」は国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」で示されています。

土木に関わる主な業種の内容と例示

業種建設工事の内容(告示)建設工事の例示(ガイドライン)
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)(例示はなく、区分の考え方が示されている)
とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立て、重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等 / ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐい / ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等 / ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 / ホ その他基礎的ないしは準備的工事とび工事、足場等仮設工事、くい打ち工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、土留め工事、仮締切り工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、アンカー工事 など
石工事石材(コンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、閘門・水門等の門扉設置工事 など
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 など
水道施設工事上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
管工事給排水などの設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する設備を設置する工事給排水・給湯設備工事、ガス管配管工事、管内更生工事 など
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、公園設備工事、園路工事、屋上等緑化工事 など
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらに伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、揚水設備工事 など
解体工事工作物の解体を行う工事工作物解体工事

土木一式工事ととび・土工・コンクリート工事の違い

比較項目土木一式工事とび・土工・コンクリート工事
区分一式工事専門工事
工事の内容総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事足場・重量物の運搬配置、くい打ち・場所打ぐい、掘削・盛土・締固め、コンクリートによる築造、基礎的・準備的工事
立場のイメージ元請として複数の工種をまとめ、工事全体をマネジメントする特定の工種を専門に施工する(下請として入ることも多い)
工事の例道路改良工事、河川改修工事、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するPC構造物工事、公道下等の下水道の配管工事掘削・盛土工事、くい打ち工事、地盤改良工事、土留め・仮締切り工事、法面保護工事、ガードレール設置工事

ガイドラインは、土木一式工事について「必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる」としています。複数の工種を含むかどうかだけでなく、総合的な企画・指導・調整が必要な工事かどうかで判断する、という考え方です。

また、許可は業種ごとに受けるもので、許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は請け負うことができます(建設業法第4条)。ガイドラインは附帯工事を「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」と説明しています。土木一式工事の許可があっても、それ自体が独立した専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の業種の許可が必要かどうかを確認してください(軽微な建設工事を除く)。

早見表:この工事はどの許可業種に当たるか

土木工事 業務改善Naviが、建設業許可事務ガイドラインの「区分の考え方」のうち、土木の現場で迷いやすいものを早見表にまとめました。

工事の例該当する業種ガイドラインの考え方
公道下等の下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事土木一式工事上下水道に関する施設の区分
家屋その他の施設の敷地内の配管工事、上水道等の配水小管を設置する工事管工事同上
上水道等の取水・浄水・配水等の施設、下水処理場内の処理設備の築造・設置水道施設工事同上
農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事土木一式工事水道施設工事ではない
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事土木一式工事それ以外のプレストレストコンクリート工事はとび・土工・コンクリート工事の例示
根固めブロック・消波ブロックの据付けなど、規模の大きいコンクリートブロックの据付けとび・土工・コンクリート工事「コンクリートブロック据付け工事」
法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積み・はり付ける工事石工事「コンクリートブロック積み(張り)工事」
鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う鋼構造物工事既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけなら、とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」
ガードレール設置工事(舗装工事と併せて施工する場合も)とび・土工・コンクリート工事舗装工事ではない。「道路付属物設置工事」には道路標識やガードレールの設置工事が含まれる
トンネル防水工事などの土木系の防水工事とび・土工・コンクリート工事防水工事は建築系の防水工事のみ
法面処理等のためのモルタル吹付け・種子吹付けとび・土工・コンクリート工事建築物へのモルタル等の吹付けは左官工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事土木一式工事専門工事の目的物のみを解体する工事は各専門工事

判断に迷う場合は、許可行政庁(国土交通大臣許可なら地方整備局、知事許可なら都道府県)に確認してください。

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道路工事の特徴

道路工事は、主に次の内容を含みます。

  • 路床・路盤の構築
  • アスファルト舗装・コンクリート舗装
  • 排水構造物(側溝・集水桝)の設置
  • ガードレール・標識・区画線の設置
  • 電線共同溝の整備

許可業種でみると、舗装は舗装工事、ガードレールや標識の設置はとび・土工・コンクリート工事、区画線などの路面標示は塗装工事の例示に当たり、これらを総合的な企画、指導、調整のもとでまとめて施工する道路工事は土木一式工事に当たります。舗装の施工計画は舗装工事の施工計画書で扱っています。

道路工事では交通規制が伴うため、交通誘導員の配置や規制計画が重要なポイントとなります。また、沿道住民への周知や騒音・振動対策も求められます。

河川工事の特徴

河川工事は、洪水や氾濫から地域を守るための工事です。主に次のような工種があります。

  • 築堤工事(堤防の新設・嵩上げ)
  • 護岸工事(コンクリートブロック・石張りなど)
  • 河道掘削(河床の掘り下げ)、しゅんせつ
  • 水門・樋門の設置
  • 仮締切工(河川内での施工時に水を締め切る)

河川工事特有の注意点は出水期の施工制限です。国の仮締切堤設置基準(案)は、出水期には原則として河道内で工事を行わないとしています。出水期の期間は河川ごとに定められるため、発注者の設計図書・特記仕様書で確認し、出水期を考慮した施工計画を立てます。仮締切の基準は仮締切工の工法と選定で詳しく扱っています。

上下水道工事の特徴

上下水道工事は、ライフラインの整備・更新に関わる工事です。上の早見表のとおり、同じ上下水道でも、どこで何をつくるかで許可業種が土木一式工事・管工事・水道施設工事に分かれます。

上水道工事の主な内容

  • 配水管の布設・更新
  • 給水管の取り出し工事
  • 消火栓の設置
  • 水管橋の架設

下水道工事の主な内容

  • 管渠の布設(開削工法・推進工法)
  • マンホールの設置
  • 取付管の接続
  • 雨水貯留施設の築造

上下水道工事では、既設埋設物(ガス管・電力管・通信管)との離隔確保が重要です。施工前に試掘を行い、施工計画書に埋設物の位置を明記する必要があります。

造成工事の特徴

造成工事は、土地を利用可能な状態に整備する工事です。

  • 切土・盛土による地盤の整形
  • 擁壁の構築
  • 排水施設の整備
  • 道路・上下水道の整備

造成工事では土量の管理がポイントです。切土と盛土のバランス(土量配分計画)を検討し、残土処分や不足土の搬入を抑えることがコスト削減につながります。盛土規制法の規制区域内で盛土等を行う場合は、許可・届出の要否を事前に確認します。

工事種別ごとの主な許可業種

工事種別主な許可業種(工事の内容による)
道路工事土木一式、舗装、とび・土工・コンクリート、塗装(路面標示)
河川工事土木一式、とび・土工・コンクリート、石、しゅんせつ
上水道工事土木一式、管、水道施設
下水道工事土木一式(公道下等の配管)、水道施設(処理場内の処理設備)、管(敷地内の配管)
造成工事土木一式、とび・土工・コンクリート
橋梁工事土木一式、鋼構造物(例示に「橋梁工事」)、とび・土工・コンクリート
港湾工事土木一式、しゅんせつ、とび・土工・コンクリート

建設業の許可が必要ないのは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合で、建築一式工事以外では工事1件の請負代金が500万円未満の工事です。発注者から直接請け負う1件の工事で、下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です(令和7年2月1日から)。許可の取り方は建設業許可(土木一式工事業)の取得手順を参照してください。

営業所に置く技術者(営業所技術者)や現場の主任技術者になれる資格は業種ごとに決まっています。保有資格がどの業種に対応するかは、許可行政庁の手引の資格一覧で確認してください。

公共工事を受注するためには、経営事項審査(経審)の評点が重要な指標となります。経審は許可業種ごとに審査されるため、工事種別に対応した技術者の確保が評点アップにつながります。

工事の選び方と受注戦略

自社が得意とする工種に経営資源を集中させることが、安定受注への近道です。以下のポイントを確認しましょう。

  • 保有する建設業許可の業種は、狙う工事の業種と合っているか
  • 技術者の資格と実績は十分か
  • 必要な建設機械を保有または調達できるか
  • 施工実績が入札参加資格の条件を満たしているか

特に入札情報の収集と技術提案の作成に力を入れることで、受注機会を広げることができます。

よくある質問

Q. 土木工事にはどんな種類がありますか。 A. 施設別には道路・河川・上下水道・造成・橋梁・トンネル・港湾・砂防などがあります。建設業法では29業種のうち、土木一式工事のほか、とび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつ、鋼構造物、水道施設などの専門工事が土木に関わります。

Q. 建設業の29業種とは何ですか。 A. 建設業法の別表第一に掲げる建設工事の種類で、土木一式・建築一式の2つの一式工事と、27の専門工事からなります。建設業の許可はこの業種ごとに受けます。

Q. 土木一式工事ととび・土工・コンクリート工事の違いは何ですか。 A. 土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」で、元請として工事全体をまとめる業種です。とび・土工・コンクリート工事は、足場、くい打ち、掘削・盛土、コンクリート打設、地盤改良、土留めなどを行う専門工事です。

Q. ガードレールの設置工事は舗装工事ですか。 A. いいえ。ガイドラインでは、舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事も、工事の種類としては舗装工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事に当たるとされています。

Q. 下水道の工事は土木一式工事ですか、水道施設工事ですか。 A. 公道下等の下水道の配管工事と下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は水道施設工事、家屋などの敷地内の配管工事は管工事です。

まとめ

  • 土木工事の種類は、施設別(道路・河川・上下水道・造成など)と、建設業法の29業種(2つの一式工事+27の専門工事)の2つの見方で整理できる
  • 土木一式工事は総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事、とび・土工・コンクリート工事は足場・くい・土工・コンクリートなどの専門工事
  • 上下水道、コンクリートブロック、ガードレール、土木系防水などは、ガイドラインの区分の考え方で業種が決まる
  • 造成工事の関係法令は、令和5年5月26日施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)
  • 出水期の期間は河川ごとに定められるため、設計図書・特記仕様書で確認する

各工種の施工計画書の書き方は、土木工事の施工計画書ガイドも合わせてご覧ください。

出典・参考

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