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公共工事の前払金・中間前払金の請求方法と活用術

公共工事の前払金・中間前払金の請求方法と活用術

前払金制度とは

前払金制度は、公共工事の受注者が工事着手に必要な資金を確保できるよう、契約金額の一部を工事完成前に前払いする制度です。材料費・労務費・機械経費などの初期費用を手当てでき、特に中小建設業者の資金繰り改善に大きく寄与します。

前払金を活用することで、外注先や材料業者への支払いを滞りなく行え、スムーズな施工が可能となります。

前払金と中間前払金の比較

項目前払金中間前払金
支払時期契約締結後、着工前工事中間時点
支払割合契約金額の40%以内契約金額の20%以内
合計上限前払金+中間前払金で60%以内-
前提条件契約締結、保証書の提出工期の2分の1を経過、出来高50%以上
保証前払金保証書が必要中間前払金保証書が必要

注意:割合は発注機関によって異なる場合があります。契約書と公告を確認してください。

前払金の請求手続き

手順1:保証契約の申込み

前払金の請求には、保証事業会社(東日本建設業保証・西日本建設業保証・北海道建設業信用保証)との保証契約が必要です。

必要書類入手先
保証契約申込書保証事業会社
請負契約書の写し発注者との契約書
工事請書の写し(該当する場合)同上
会社の印鑑証明書法務局
建設業許可証の写し都道府県知事または国土交通大臣
経営事項審査結果通知書の写し同上

手順2:保証書の受領

保証事業会社が審査を行い、問題がなければ保証書が発行されます。審査期間は通常3-5営業日です。

保証料の目安は以下のとおりです。

前払金額保証料率(目安)保証料(目安)
1,000万円0.15-0.30%15,000-30,000円
5,000万円0.10-0.25%50,000-125,000円
1億円0.08-0.20%80,000-200,000円

保証料率は工事の規模、工期、業者の経営状況によって異なります。

手順3:前払金の請求

(1) 保証書を発注者に提出する

(2) 前払金請求書を発注者に提出する

(3) 発注者が請求内容を確認し、支払い手続きを行う

(4) 支払いは請求から14日以内が原則(地方自治法)

前払金の使途

前払金は工事の施工に必要な経費に使用しなければなりません。

使途として認められるもの使途として認められないもの
材料費他の工事の経費
労務費設備投資(当該工事に関係しないもの)
機械経費(リース含む)借入金の返済
外注費配当金の支払い
運搬費不動産の購入
仮設費-

中間前払金の請求手続き

請求要件

中間前払金を請求するには、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1) 工期の2分の1を経過していること

(2) 工程表における工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること

(3) 既に行われた工事に対する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること

認定の手続き

(1) 中間前払金認定請求書を発注者に提出する

(2) 発注者が現場を確認し、認定調書を交付する

(3) 認定調書を保証事業会社に提出し、保証契約を締結する

(4) 保証書を発注者に提出し、中間前払金を請求する

部分払いとの違い

前払金のほかに、部分払い(出来高払い)という制度もあります。

項目前払金・中間前払金部分払い
支払い基準契約金額に対する割合出来高(実際の工事進捗)に対する割合
保証書必要不要(出来形検査で確認)
手続き保証事業会社との契約が必要発注者への出来高検査請求のみ
支払い回数前払金1回+中間前払金1回複数回可能(契約による)
精算完成時に精算完成時に精算

資金繰りを安定させるためには、前払金と部分払いを組み合わせて活用するのが効果的です。公共工事の代金支払いの仕組みについては公共工事の代金支払いも参照してください。

資金繰り活用のポイント

ポイント1:契約後すぐに前払金を請求する

前払金は契約後すぐに請求できます。材料の発注や外注先との契約に必要な資金を早期に確保しましょう。

ポイント2:中間前払金の要件を事前に把握する

工期の2分の1が到来する前に、出来高が50%以上になるよう工程を調整しましょう。

ポイント3:保証事業会社との関係を良好に保つ

保証事業会社の審査をスムーズに通すために、日頃から決算書類や経営状況の報告を適切に行いましょう。

ポイント4:前払金の使途を適切に管理する

前払金の使途が不適切だと、返還を求められる場合があります。使途を記録し、適正に管理しましょう。

まとめ

前払金・中間前払金は、公共工事の受注者にとって非常に重要な資金調達手段です。保証事業会社との手続きを確実に行い、適切に活用することで、安定した施工と健全な経営を両立させましょう。

入札から受注までの流れについては公共土木工事の入札ガイドも併せてご確認ください。

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