作業員名簿の書き方と記載例|社会保険・資格欄の記入方法
作業員名簿は、現場に入る作業員の氏名・生年月日・年齢・職種、社会保険(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況、建退共などの退職金共済の加入の有無、受けた安全衛生教育、保有資格を、会社ごとに一覧にした書類です。 施工体制台帳を作成する工事では、建設業法施行規則第14条の2で「建設工事に従事する者に関する事項」として記載が義務づけられており(令和2年10月の改正で施工体制台帳の一部になった)、書き方は国土交通省の「作業員名簿(作成例)」と、業界標準の全建統一様式第5号に沿えば迷いません。
本記事では、法令で決まっている記載事項、国交省の作成例にある欄ごとの書き方(社会保険欄は「名称を書く/適用除外/受給者/日雇保険」の書き分けがポイント)、記載例、個人情報の扱い、よくある不備をまとめます。
作業員名簿とは
作業員名簿は、現場に入る各社(一次下請・二次下請など)が、自社の作業員の情報を一覧にして元請に提出する安全書類です(元請自身の作業員も、施工体制台帳の記載事項として同じ内容を記載します)。いわゆるグリーンファイル(安全書類一式)の一つで、作業員の入れ替わりのたびに更新します。
施工体制台帳の一部として作成が義務
建設業法第24条の8は、一定の工事で元請(作成建設業者)に施工体制台帳の作成を義務づけています。建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)により、施工体制台帳の記載事項に「建設工事に従事する者に関する事項」が加わり、いわゆる作業員名簿が施工体制台帳の一部として作成されることになりました(国土交通省「施工体制台帳の作成等について(通知)」)。
施工体制台帳が必要になる工事(公共工事は下請契約を結べば金額によらず、民間工事は下請代金の総額が5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上)の要件は、施工体制台帳の書き方と作成義務で解説しています。施工体制台帳が不要な工事でも、元請の安全管理のために作業員名簿の提出を求められるのが一般的です。
法令で決まっている記載事項(施行規則第14条の2)
建設業法施行規則第14条の2第1項第2号チ(元請の作業員)・第4号チ(下請の作業員)が定める「建設工事に従事する者に関する事項」は次の6つです。
| No. | 法令の記載事項 | 作業員名簿での欄 |
|---|---|---|
| (1) | 氏名、生年月日及び年齢 | 氏名・ふりがな、生年月日、年齢 |
| (2) | 職種 | 職種 |
| (3) | 医療保険・年金・雇用保険の加入等の状況 | 健康保険、年金保険、雇用保険 |
| (4) | 中小企業退職金共済法の被共済者であるか否かの別 | 建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度 |
| (5) | 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 | 雇入・職長・特別教育、技能講習 |
| (6) | 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格 | 免許(資格) |
このうち(6)の資格は、本人が希望しない場合は記載しなくてよいとされています(同号チの括弧書き)。国交省の通知も、資格欄は技能を記載して適正な処遇につなげるためのもので、記載を望まない人に求める性質のものではない(任意の記載項目)としています。
あわせて、一号特定技能外国人と外国人技能実習生の従事の状況(同号リ)も施工体制台帳の記載事項です。作業員名簿では、該当者に記号を付けて示します。
なお、資材の納入、調査業務、運搬業務など建設工事に当たらない作業に従事する人は、必ずしも記載する必要はありません(国交省通知)。
作業員名簿の様式:国交省の作成例と全建統一様式第5号
| 様式 | 作成者 | 特徴 |
|---|---|---|
| 作業員名簿(作成例) | 国土交通省 | 施行規則で施工体制台帳の一部とされた事項を網羅した様式例(Excel)。建設キャリアアップシステム(CCUS)の現場ID・事業者ID・技能者IDの欄がある |
| 全建統一様式第5号 作業員名簿 | 全国建設業協会 | 施工体制台帳・労務安全書類の業界標準様式の一つ。最新は改訂6版(令和6年10月)で、各書式の押印欄の大幅な削除などの見直しが行われた |
| CCUSから出力する作業員名簿 | 建設キャリアアップシステム | 社会保険加入状況を組み込んだ様式で、登録済みの技能者情報から出力できる |
どの様式を使うかは元請の指定に従います。元請によっては、緊急時の連絡先などの独自の欄を足した様式を使うこともあります。CCUSの各IDは、建設キャリアアップシステムに登録している場合に記載するもので、登録していなければ記載不要です(国交省「作業員名簿(作成例)」の注記)。CCUSの登録方法は建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録方法と活用を参照してください。
欄ごとの書き方(国交省の作成例の記入ルール)
ヘッダー部分
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 事業所の名称・現場ID | 元請の事業所(作業所)名。CCUSの現場IDは登録している場合のみ |
| 所長名 | 元請の作業所長名 |
| 一次会社名・事業者ID | 自社が一次下請ならその名称。CCUSの事業者IDは登録している場合のみ |
| ( 次)会社名・事業者ID | 二次以下の場合に、何次かと会社名を記入 |
| 提出日 | 元請に提出する日 |
名簿は各社別に作成するのが原則です(リース機械等の運転者は一緒でもよい)。
作業員ごとの欄
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| ふりがな・氏名 | 本人確認書類と同じ表記で書く |
| 技能者ID | CCUSに登録している場合のみ |
| 職種 | 土工、とび工、鉄筋工、型枠工、オペレーターなど、その現場で実際に従事する職種 |
| ※(記号) | 現場代理人、作業主任者、女性作業員、18歳未満の作業員、主任技術者、職長、安全衛生責任者、能力向上教育、危険有害業務・再発防止教育、外国人技能実習生、1号特定技能外国人の記号を付ける |
| 生年月日・年齢 | 生年月日と、提出時点の年齢 |
| 雇入・職長・特別教育 | 受けた安全衛生教育の内容(例:雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育) |
| 技能講習 | 修了した技能講習 |
| 免許 | 建設工事に係る資格(例:登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士)。本人が希望しない場合は記載不要 |
| 入場年月日 | その現場に初めて入場した日 |
| 受入教育実施年月日 | 新規入場者教育(送り出し教育・受入教育)を受けた日 |
資格・免許等の写しを添付することが望ましいとされています(同作成例の注記)。作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うため、同時に施工している他の現場や、同じ現場の別の作業箇所の作業主任者と兼務できない点も、作成例の注記で示されています。
社会保険・退職金共済欄の書き分け早見表
国交省の作成例の注記を、迷いやすいケースごとに並べ直した早見表です。
| 欄 | 加入している場合 | 迷いやすいケース |
|---|---|---|
| 健康保険 | 左欄に保険の名称(健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険) | 後期高齢者である等により国民健康保険の適用除外 → 左欄に「適用除外」 |
| 年金保険 | 左欄に年金保険の名称(厚生年金、国民年金) | 各年金の受給者 → 左欄に「受給者」 |
| 雇用保険 | 右欄に被保険者番号の下4けた | 日雇労働被保険者 → 左欄に「日雇保険」。事業主である等により適用除外 → 左欄に「適用除外」 |
| 建設業退職金共済制度 | 「有」 | 加入していなければ「無」 |
| 中小企業退職金共済制度 | 「有」 | 加入していなければ「無」 |
一人親方や事業主は、雇用保険が適用されないため雇用保険欄に「適用除外」と書き、健康保険・年金保険欄には実際に加入している保険(建設国保、国民健康保険、国民年金など)の名称を書きます。空欄にしないことが基本です。
安全衛生教育・資格欄の書き方の例
| 区分 | 記載例 | 書く欄 |
|---|---|---|
| 雇入時の教育 | 雇入時教育 | 雇入・職長・特別教育 |
| 職長教育 | 職長・安全衛生責任者教育 | 雇入・職長・特別教育 |
| 特別教育 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育、高所作業車運転特別教育(作業床の高さ10m未満) | 雇入・職長・特別教育 |
| 技能講習 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習 | 技能講習 |
| 免許・資格 | 移動式クレーン運転士免許、2級土木施工管理技士、登録○○基幹技能者 | 免許 |
名称は修了証・免許証に書かれたとおりに書きます。特別教育の種類は特別教育の種類一覧、フルハーネスの特別教育はフルハーネス義務化の解説で詳しく紹介しています。
作業員名簿の記載例
以下は架空の作業員の記載例です(令和8年4月10日に提出する場合)。
記載例(一般作業員の場合)
| 欄 | 記載例 |
|---|---|
| ふりがな・氏名 | やまだ たろう/山田 太郎 |
| 職種 | 土工 |
| ※ | (該当なし) |
| 生年月日・年齢 | 昭和55年4月1日・46歳 |
| 健康保険 | 協会けんぽ |
| 年金保険 | 厚生年金 |
| 雇用保険 | (右欄)5678 |
| 建設業退職金共済制度 | 有 |
| 中小企業退職金共済制度 | 無 |
| 雇入・職長・特別教育 | 雇入時教育 |
| 技能講習 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、玉掛け技能講習 |
| 免許 | (本人が希望しないため記載なし) |
| 入場年月日 | 令和8年4月10日 |
| 受入教育実施年月日 | 令和8年4月10日 |
記載例(職長の場合)
| 欄 | 記載例 |
|---|---|
| ふりがな・氏名 | すずき いちろう/鈴木 一郎 |
| 職種 | とび工 |
| ※ | 職長、安全衛生責任者、作業主任者の記号 |
| 雇入・職長・特別教育 | 職長・安全衛生責任者教育、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 |
| 技能講習 | 足場の組立て等作業主任者技能講習、玉掛け技能講習 |
| 免許 | 登録○○基幹技能者 |
記載例(一人親方の場合)
| 欄 | 記載例 |
|---|---|
| 健康保険 | 建設国保 |
| 年金保険 | 国民年金 |
| 雇用保険 | (左欄)適用除外 |
個人情報の扱い
作業員名簿には生年月日や保険の加入状況など、本人の個人情報が並びます。扱いのポイントは次のとおりです。
- 本人の同意を取る:国交省の作成例には、「本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。」という一文が入っています。元請に提出する前に、本人に記載内容と利用目的を説明しておきます。
- 資格欄は本人の希望で省略できる:施行規則第14条の2で、資格((6))は本人が希望しない場合は記載しなくてよいとされています。
- 雇用保険は番号の下4けただけ:作成例は被保険者番号の下4けたの記載としています。番号全体を書かないようにします。
- 様式例の利用者が適切に扱う:国交省は、作業員名簿の様式例を使う場合の個人情報は、様式例の利用者において適切に取り扱う必要があるとしています。提出・回収・保管・廃棄のルールを元請と確認し、不要になった名簿を放置しないようにします。
よくある不備と対処法
| よくある不備 | 正しい対応 | 根拠 |
|---|---|---|
| 社会保険欄が空欄 | 名称、「適用除外」「受給者」「日雇保険」のどれかを必ず書く | 国交省 作成例の注記5〜7 |
| 雇用保険に番号全体を書いている | 被保険者番号の下4けただけを書く | 同 注記7 |
| 建退共・中退共の欄が空欄 | それぞれ「有」か「無」を書く | 同 注記8 |
| 教育と資格の欄が混在 | 安全衛生教育は「雇入・職長・特別教育」欄、資格は「免許」欄に書き分ける | 同 注記9・10 |
| 18歳未満の作業員に記号がない | ※欄に18歳未満の記号を付け、就かせる作業が労働基準法・年少者労働基準規則の就業制限に当たらないか確認する | 同 注記1 |
| 作業主任者を複数箇所で兼務させている | 作業箇所ごとに別の作業主任者を選任する | 同 注記2 |
| CCUS登録済みなのにIDがない | 登録済みの場合は現場ID・事業者ID・技能者IDを記載する | 同 欄外の注記 |
| 受入教育実施日が空欄 | 新規入場者教育の実施日を記載する | 現場の運用 |
提出前チェックリスト
土木工事 業務改善Naviが、施行規則第14条の2と国交省の作成例をもとに、提出前に確かめる順に並べ直したチェックリストです。
| 順番 | 確認すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 会社ごとに作成しているか(何次の会社かを書いたか) | 作成例 注記3 |
| 2 | 全員の氏名・生年月日・年齢・職種があるか | 施行規則第14条の2(1)(2) |
| 3 | 健康保険・年金保険・雇用保険の3欄が空欄でないか | 同(3) |
| 4 | 建退共・中退共の「有/無」があるか | 同(4) |
| 5 | 安全衛生教育(雇入時教育・職長教育・特別教育・技能講習)を書いたか | 同(5) |
| 6 | 資格欄は本人の希望を確認したか | 同(6)の括弧書き |
| 7 | 外国人技能実習生・1号特定技能外国人に記号を付けたか | 同 第2号リ・第4号リ |
| 8 | 職長・安全衛生責任者・作業主任者・18歳未満の記号を付けたか | 作成例 注記1 |
| 9 | 本人の同意文があるか | 作成例のヘッダー |
| 10 | 入場年月日・受入教育実施年月日を書いたか | 作成例の欄 |
新規入場者教育との関係
作業員が初めて現場に入るときは新規入場者教育を行い、その実施日を作業員名簿の「受入教育実施年月日」に記入します。新規入場者教育の内容と実施方法は新規入場者教育の進め方を参照してください。
更新が必要なタイミング
- 新たな作業員が入場するとき
- 作業員が退場するとき
- 資格を新たに取得したときや、職長・作業主任者などの役割が変わったとき
- 社会保険の加入状況が変わったとき
施工体制台帳の記載事項に変更があったときは、変更があった年月日を付記して変更後の事項を記載します(施行規則第14条の5第4項)。下請の場合は、再下請負通知書とあわせて変更を元請に知らせます(再下請負通知書の書き方)。
作成・管理を効率化する方法
- 元請指定の様式をExcelで整備し、入力項目を統一する
- 再入場する作業員の情報を流用できるよう、名簿データを社内で管理する
- CCUSに登録している場合は、CCUSから作業員名簿を出力する
グリーンファイル全体の種類はグリーンファイル(安全書類)全種類の書き方ガイドにまとめています。
よくある質問
Q. 作業員名簿は法律で作成が義務づけられていますか。 A. 施工体制台帳を作成しなければならない工事では、建設業法施行規則第14条の2で「建設工事に従事する者に関する事項」の記載が義務づけられており、作業員名簿はその一部として作成します。施工体制台帳が不要な工事でも、元請が安全管理のために提出を求めるのが一般的です。
Q. 作業員名簿に必ず書く項目は何ですか。 A. 氏名・生年月日・年齢、職種、社会保険(医療保険・年金・雇用保険)の加入等の状況、建退共・中退共の被共済者かどうか、受けた安全衛生教育の内容です。資格は本人が希望しない場合は記載しなくてよいとされています。
Q. 社会保険に入っていない場合や適用されない場合はどう書きますか。 A. 後期高齢者などで国民健康保険の適用除外なら健康保険欄に「適用除外」、年金の受給者なら年金保険欄に「受給者」、事業主などで雇用保険の適用除外なら雇用保険欄に「適用除外」、日雇労働被保険者なら「日雇保険」と書きます(国交省の作成例)。
Q. 全建統一様式第5号と国交省の作成例はどちらを使えばよいですか。 A. 元請の指定に従います。どちらも施行規則の記載事項を書く様式です。全建統一様式は改訂6版(令和6年10月)が最新で、押印欄の見直しなどが行われています。
Q. CCUSのIDは必ず書く必要がありますか。 A. 現場ID・事業者ID・技能者IDは、建設キャリアアップシステムに登録している場合に記載するもので、登録していなければ記載不要です。
まとめ
- 作業員名簿は、施工体制台帳の一部として建設業法施行規則第14条の2で記載事項が決められている
- 必須は氏名・生年月日・年齢、職種、社会保険、退職金共済、安全衛生教育。資格は本人が希望しなければ省略できる
- 社会保険欄は名称/「適用除外」/「受給者」/「日雇保険」を書き分け、空欄にしない。雇用保険は番号の下4けただけ
- 本人の同意を取り、提出後の保管・廃棄まで元請と取り決める
出典・参考
- 建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 建設業法施行規則 第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)、第14条の5(施工体制台帳の記載方法等)e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 国土交通省「作業員名簿(作成例)」(Excel、記入上の注記1〜11、本人同意の文言、CCUSの各IDの注記)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00006.html - 国土交通省「施工体制台帳の作成等について(通知)」(平成7年6月20日 建設省経建発第147号、最終改正 令和4年12月28日)一(6)①リ(建設工事に従事する者の記載)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001581333.pdf - 一般社団法人全国建設業協会「(改訂6版(令和6年10月))全建統一様式 記載例及び解説」(主な改正点)
https://www.zenken-net.or.jp/book/book_d.php?id=177 - 建設キャリアアップシステム FAQ「建設キャリアアップシステムから出力できる作業員名簿の様式はどのようなものですか。」
https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show?id=799
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