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CCUSの登録方法と登録料|建設キャリアアップシステム

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CCUSの登録方法と登録料|建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録は、技能者登録と事業者登録の2種類で、どちらもインターネットまたは認定登録機関の窓口で申請でき、会社がまとめて代行申請することもできます。 登録料(税込)は、技能者がインターネット申請の簡略型2,500円・詳細型4,900円、事業者は資本金で決まり500万円未満(個人事業主含む)で6,000円、一人親方は0円です。現場で使うには、別に管理者ID利用料(法人・個人事業主は1IDあたり年11,400円)と、元請が払う現場利用料(1人日・現場あたり10円)がかかります。

本記事では、運営する一般財団法人建設業振興基金の「現場運用マニュアル」と国土交通省の資料をもとに、登録の手順、料金の一覧、レベル判定(能力評価)、経営事項審査(経審)での加点までを整理します。

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System、略称CCUS)は、技能者の資格・社会保険の加入状況・現場での就業履歴などを、業界横断で登録・蓄積する仕組みです。国土交通省が推進し、一般財団法人建設業振興基金が運営しています。

技能者に顔写真入りのICカード(建設キャリアアップカード)が交付され、現場に入るときにカードを読み取ることで就業履歴が記録されます。蓄積された就業日数や資格は、技能者の能力評価(レベル判定)に使われ、経験や技能に応じた評価・処遇につなげることを目的としています。

登録の種類と対象

登録の種類対象登録する内容
技能者登録建設現場で働く技能者本人情報、保有資格、社会保険の加入状況など
事業者登録建設工事を請け負う事業者(元請・下請、一人親方を含む)会社情報、建設業許可情報、社会保険の加入状況など
現場・契約情報の登録元請事業者現場名、工期、下請との契約情報など

元請事業者は現場を登録し、技能者の就業履歴を蓄積できる体制(カードの読み取りなど)を整えます。下請事業者も事業者登録を行い、所属する技能者の登録を進めます。

CCUSの登録方法(手順)

事業者登録の手順

  1. CCUSのホームページ(https://www.ccus.jp/)から申請する(インターネット申請)。認定登録機関の窓口でも申請できる
  2. 会社名・所在地・資本金・建設業許可番号などを入力する
  3. 建設業許可通知書などの証明書類(写し)を添付する
  4. 登録料を支払う
  5. 審査が完了すると事業者IDが付与され、メール(郵送)で通知される

建設業振興基金の「事業者情報登録申請書の手引」では、添付する書類として次のようなものが示されています。

書類主なもの(いずれかの写し)
事業者を確認する書類建設業許可通知書(許可業者)、履歴事項全部証明書・確定申告書・納税証明書など(許可がない場合)
資本金を確認する書類履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、法人税等の確定申告書
社会保険の加入を確認する書類健康保険・年金保険・雇用保険の領収済証や納入証明書、標準報酬月額決定通知書など
退職金共済・労災特別加入を確認する書類(加入している場合)建設業退職金共済契約者証、中小企業退職金共済手帳、労災保険特別加入の加入証など

必要な書類は申請区分や手引の改訂で変わることがあるため、申請前にCCUSのホームページで最新の手引を確認してください。

技能者登録の手順

  1. 技能者本人がインターネットで申請するか、所属する会社が代行申請する(認定登録機関の窓口でも申請できる)
  2. 氏名・生年月日・住所などの基本情報を入力する
  3. 詳細型の場合は、保有資格、社会保険の加入状況なども入力する
  4. 本人確認書類(運転免許証など)の写しや顔写真、資格の証明書類の写しを添付する
  5. 登録料を支払う
  6. 審査後、技能者IDが付与され、顔写真入りの建設キャリアアップカードが指定の住所に郵送される

簡略型と詳細型の違い

簡略型は本人情報を中心とした登録で、詳細型は保有資格や社会保険の加入状況なども登録します。国土交通省の「建設技能者の能力評価制度における申請の手引き」では、令和3年4月以降に技能者登録をした人がレベル判定(能力評価)を受けるには、まず詳細型で登録する必要があるとしています。簡略型で登録した後に詳細型へ移行することもできます。

CCUSの登録料・利用料一覧

建設業振興基金「現場運用マニュアル 第10章 登録料と利用料」(2025年8月20日 5.2.0版)の料金です(税込)。

技能者登録料

申請方法簡略型詳細型
インターネット申請2,500円4,900円
認定登録機関の窓口申請対象外4,900円

カードの有効期間は、発行から9年経過後の最初の誕生日までです(申請時60歳以上の人は14年目の誕生日まで)。紛失・破損・券面の書き換えによる再発行は実費1,000円です。

事業者登録料(有効期間5年)

資本金登録料
一人親方0円
500万円未満(個人事業主含む)6,000円
500万円以上1,000万円未満12,000円
1,000万円以上2,000万円未満24,000円
2,000万円以上5,000万円未満48,000円
5,000万円以上1億円未満60,000円
1億円以上3億円未満120,000円
3億円以上10億円未満240,000円
10億円以上50億円未満480,000円
50億円以上100億円未満600,000円
100億円以上500億円未満1,200,000円
500億円以上2,400,000円

登録の有効期限は、登録が完了した日から5年後の登録月の月末までです。一人親方以外の個人事業主は6,000円の登録料がかかります。

システム利用料(管理者ID利用料・現場利用料)

料金金額支払う事業者支払い
管理者ID利用料(法人・個人事業主)1IDあたり11,400円/年全事業者毎年
管理者ID利用料(一人親方)1IDあたり2,400円/年一人親方毎年
現場利用料1人日・現場あたり10円元請事業者として現場を登録する事業者一定期間ごとの事後精算

「現場管理者」のIDは無料、「代行登録担当者」のIDは当面無料です。事業者登録をすると最初の1ID(事業者責任者のID)が自動で作られ、その利用料が事業者登録料とは別に請求されます。

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現場での運用方法

就業履歴の蓄積

元請事業者が現場・契約情報を登録し、技能者が入場時にカードを読み取ることで、就業日・現場・元請などの就業履歴が記録されます。読み取りの方法には、カードリーダーのほか、スマートフォンなどのアプリを使う方法もあります。機器やアプリの費用は製品によって異なるため、提供元の情報で確認してください。

現場利用料の計算例

現場利用料は「1人日・現場あたり10円」で、同じ日に同じ現場へ複数回入場しても1人日と数えます。現場運用マニュアルの例は次のとおりです。

就業のしかた計算現場利用料
20人の技能者が50日就業20人×50日×10円10,000円
同一現場に朝と昼休み後の2回入場1人日×1現場10円
午前と午後で同一元請の別現場に入場1人日×2現場20円

技能者のレベル判定(能力評価)

CCUSに蓄積された①就業日数、②保有資格、③職長・班長としての就業日数をもとに、技能者をレベル1〜4の4段階で評価する仕組みです。評価を受けると、レベルに応じた色のカードが交付されます。

レベルカードの色位置づけ(国交省の手引きの目安)
レベル1ホワイト初級技能者(見習いの技能者)
レベル2ブルー中堅技能者(一人前の技能者)
レベル3シルバー職長として現場に従事できる技能者
レベル4ゴールド高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)

レベル2以上に必要な就業日数や資格は、職種ごとの「能力評価基準」で定められており、全職種共通の基準はありません。申請は、技能者(または所属事業者の代行)が職種ごとの能力評価実施団体に行います。自分の職種の基準と実施団体は、国土交通省の「能力評価制度」のページで確認してください。

CCUSを活用するメリット

経営事項審査(経審)での加点

経審では、CCUSの取組が次のように評価されます(国土交通省 関東地方整備局「経営事項審査 申請の手引き 別添資料」)。

評価項目内容点数
W1:就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況審査基準日以前1年の元請工事で、CCUSの現場・契約情報を登録し、技能者がカードの読み取り等で就業履歴を蓄積できる体制を整備民間工事を含む全ての建設工事で実施=10点、全ての公共工事で実施=5点(素点)
W1:知識及び技術又は技能の向上技能者のうち、過去3年で能力評価のレベルが上がった人の割合(技能レベル向上者数)を評価割合に応じて評価
Z(技術職員数)能力評価でレベル4・レベル3と判定された技能者レベル4=3点、レベル3=2点

W1の点数は素点で、W評点への換算や他のW項目は経審W点(社会性等)の上げ方で解説しています。Zでレベル3・4が評価される業種と能力評価基準の組み合わせは経審の技術職員の点数を参照してください。

公共工事でのインセンティブ

国土交通省の直轄工事のほか、他省庁・都道府県・市区町村などで、CCUSを活用するモデル工事の実施や、総合評価落札方式での加点措置が広がっています。対象や加点の内容は発注者ごとに異なるため、入札公告と特記仕様書で確認してください。

事業者・技能者それぞれのメリット

立場メリット
事業者経審・総合評価での加点、技能者の資格と社会保険加入の確認が容易、作業員名簿をCCUSから出力できる
技能者経験と資格が客観的に記録される、転職時に経験を示しやすい、レベル判定で技能が見える化される

作業員名簿へのCCUSの各IDの書き方は作業員名簿の書き方と記載例で解説しています。

現場用:CCUS導入チェックリスト

段階確認すること根拠・参照先
申請前事業者確認・資本金・社会保険の証明書類(写し)がそろっているか事業者情報登録申請書の手引
申請前資本金から事業者登録料を確認したか現場運用マニュアル第10章
技能者登録レベル判定を受ける予定の人は詳細型で登録しているか能力評価制度の申請の手引き
技能者登録本人確認書類が現住所と一致しているか技能者情報登録申請書の手引
運用開始管理者IDの数と年間の利用料を見積もったか1IDあたり年11,400円(現場管理者IDは無料)
運用開始元請現場の現場利用料を見込んだか1人日・現場あたり10円
現場現場・契約情報を登録し、カードを読み取る方法を決めたか経審W1の要件(就業履歴を蓄積できる体制)
現場朝礼時などにカードの読み取りを習慣化したか就業履歴の漏れ防止
経審前全ての元請工事で措置を実施したか(民間含む/公共のみ)10点/5点の区分

よくある質問

Q. CCUSの登録料はいくらですか。 A. 技能者登録はインターネット申請で簡略型2,500円・詳細型4,900円(認定登録機関の窓口は詳細型4,900円)です。事業者登録は資本金で決まり、500万円未満(個人事業主含む)で6,000円、一人親方は0円です(いずれも税込)。

Q. 登録料以外に費用はかかりますか。 A. 管理者ID利用料(法人・個人事業主は1IDあたり年11,400円、一人親方は年2,400円)がかかります。元請として現場を登録する事業者は、就業履歴の登録回数に応じた現場利用料(1人日・現場あたり10円)も支払います。

Q. 簡略型と詳細型のどちらで登録すればよいですか。 A. レベル判定(能力評価)を受けるには詳細型の登録が必要です(令和3年4月以降に登録した人の場合)。将来レベル判定を受ける予定があれば、詳細型で登録しておくと手続きが一度で済みます。

Q. CCUSは経審で何点になりますか。 A. W1の「就業履歴を蓄積するために必要な措置」で、民間工事を含む全ての建設工事で実施すれば10点、全ての公共工事で実施すれば5点(素点)です。ほかに、技術職員(Z)でレベル4の技能者が3点、レベル3が2点として評価されます。

まとめ

  • 登録の種類:技能者登録と事業者登録。インターネットか認定登録機関で申請し、会社の代行申請もできる
  • 登録料:技能者は簡略型2,500円・詳細型4,900円、事業者は資本金で決まり500万円未満6,000円・一人親方0円
  • 利用料:管理者ID利用料は1IDあたり年11,400円(一人親方2,400円)、現場利用料は1人日・現場あたり10円(元請)
  • レベル判定:就業日数・資格・職長経験でレベル1〜4を評価。基準は職種ごとで、詳細型の登録が前提
  • 経審:W1で全工事実施10点・公共工事のみ5点、Zでレベル4=3点・レベル3=2点

出典・参考

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