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土木工事の外注管理の進め方|建設業法の発注・支払ルールと手順

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土木工事の外注管理の進め方|建設業法の発注・支払ルールと手順

土木工事の外注管理(協力会社・下請負人に工事の一部を任せるときの、発注から支払までの管理)は、「見積依頼 → 書面契約 → 追加・変更の書面化 → 検査・引渡し → 支払 → 記録の保存」の段階ごとに、建設業法で決まっているルールを守りながら、発注額を実行予算(工事ごとに社内で決める原価の目標額)と突き合わせていく仕事です。 法令で期限や手続きが決まっている箇所が多く、たとえば見積期間は予定価格に応じて1日・10日・15日以上、下請工事の完成検査は通知から20日以内、下請代金は元請が支払を受けた日から1か月以内に支払う必要があります。

この記事では、元請として外注する立場から、段階ごとの法令の確認点と、社内での管理手順をまとめます。協力会社の選び方(許可・社会保険・評価項目)は協力会社の選び方|下請業者の選定基準と建設業法の確認点で扱っているので、ここでは「選んだ後の発注・支払の管理」に絞ります。条文・期間は末尾の「出典・参考」に挙げた e-Gov法令と国土交通省の資料で確認したものです。

外注管理の流れと法令の確認点(早見表)

段階社内でやること法令・指針の確認点
発注前実行予算の外注費を工種ごとに分け、発注の単位を決める予算額だけで下請代金を一方的に決めない(指値発注の禁止)
見積依頼工事内容・工期・支払条件などの見積条件を書面で示す見積条件の具体的な提示と見積期間(建設業法第20条第3項、施行令第5条の9)
見積の受領内訳(材料費・労務費・法定福利費など)を確認し、実行予算と比べる材料費等を著しく下回る見積への変更を求めない(第20条第6項)
契約着工前に契約書面を取り交わす書面の記載事項と署名・記名押印・相互交付(第19条第1項)、不当に低い請負代金の禁止(第19条の3)
施工中追加・変更は着工前に見積・変更契約。発注累計を実行予算と突き合わせる変更内容の書面化(第19条第2項)
完成・検査完成通知を受けたら検査し、申出があれば引渡しを受ける通知から20日以内に検査(第24条の4)
支払支払期日を管理し、保留や差し引きの根拠を確認する1か月以内(第24条の3)、特定建設業者は50日以内(第24条の6)
記録契約・検査・引渡しの記録を工事ごとに残す帳簿の備付けと保存(第40条の3、施行規則第28条)

発注前:実行予算から外注の範囲と予算を決める

外注管理の出発点は、工事ごとの実行予算です。受注額から利益と経費を差し引いた原価の目標を、材料費・労務費・機械費・外注費などに分け、外注費はさらに工種(土工、舗装工など)ごとに「どこからどこまでを、どの協力会社に頼むか」の単位に区切っておきます。この区切りが、後で見積を比べるときと、発注額を予算と突き合わせるときの単位になります。実行予算の作り方は土木工事の原価管理で利益率を改善する方法を参照してください。

注意したいのは、実行予算はあくまで社内の目標だという点です。国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)」は、元請負人が自らの予算額のみを基準に、下請負人と協議せず一方的に下請代金の額を決めて契約する行為を「指値発注」として、建設業法第19条の3第1項(不当に低い請負代金の禁止)に違反するおそれがある例に挙げています。予算と見積に開きがあるときは、条件や数量の前提をすり合わせる協議で詰めます。

見積依頼:見積条件の提示と見積期間

建設業法第20条第3項は、注文者(ここでは元請)に対して、随意契約なら契約締結までに、第19条第1項に掲げる事項(請負代金の額を除く)をできる限り具体的に示し、そこから契約締結までの間に、見積りに必要な期間を設けるよう義務づけています。期間は建設業法施行令第5条の9で次のとおり定められています。

工事1件の予定価格見積期間短縮
500万円未満1日以上なし
500万円以上5,000万円未満10日以上やむを得ない事情があれば5日以内に限り短縮可
5,000万円以上15日以上やむを得ない事情があれば5日以内に限り短縮可

ガイドラインでは、6月1日に契約内容を提示した場合、上から順に6月3日、6月12日、6月17日以降に契約を締結する、という数え方が示されています。また、予定価格700万円の下請契約で見積期間を3日とした例を違反事例として挙げ、「できるだけ早く」のような曖昧な見積期間の設定や、見積条件についての質問に答えないことも違反のおそれがある例としています。追加工事等の見積依頼にも同じ見積期間が必要です。

見積書については、建設業法第20条第1項で、建設業者は材料費・労務費などの内訳と工程ごとの作業に必要な日数を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作るよう努めることとされ、注文者はその内容を考慮するよう努めることとされています(同条第4項)。ガイドラインは、下請負人が最低限明示するよう努める内訳として、材料費、労務費、法定福利費(社会保険料の事業主負担分)、安全衛生経費、建設業退職金共済掛金、必要となる作業日数を挙げています。

受け取った見積は、実行予算の同じ区切りと並べて比べます。このとき、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような見積の変更を求めることは、第20条第6項で禁じられています。複数社の見積のうち最も低い額を一方的に下請代金とすることも、ガイドラインで指値発注の例に挙げられています。

契約:下請工事の着工前に書面で取り交わす

建設業法第19条第1項は、請負契約の当事者が、契約の締結に際して工事内容、請負代金の額、工事着手・完成の時期、支払の時期と方法などの事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを定めています。相手方の承諾を得れば、電子契約などの方法で代えることもできます(同条第3項)。記載事項の一覧は協力会社の選び方の「書面で契約する」の表にまとめています。

ガイドラインでは、次のような場合を建設業法第19条第1項の違反事例としています。

  • 下請工事について書面による契約を行わなかった
  • 必要な記載事項を満たさない契約書面を交付した
  • 元請の指示で書面による契約の前に下請負人が着工し、施工途中や工事終了後に契約書面を交付した
  • 基本契約書を取り交わさず、または契約約款を添付せずに、注文書と請書のみ(またはどちらか一方のみ)で契約した

契約書面は、中央建設業審議会が作成・勧告している建設工事標準下請契約約款か、これに準拠した内容のものを使うことが求められています。個人事業主(従業員を使用しない一人親方など)に発注する場合は、いわゆるフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の取引条件の明示も踏まえ、元請から契約書面を提示することが求められる、とガイドラインに書かれています。

あわせて、契約締結後に元請の取引上の地位を不当に利用して、使用する資材や機械器具、その購入先を指定して下請負人に購入させ、その利益を害することも禁じられています(第19条の4)。

公共工事で下請契約を結ぶ場合は施工体制台帳の作成も必要になります。詳しくは施工体制台帳の書き方と作成義務と再下請負通知書の書き方と提出のタイミングを参照してください。

施工中:追加・変更は着工前に書面で、発注累計は実行予算と突き合わせる

追加工事・変更工事の扱い

契約内容を変更するときは、変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません(建設業法第19条第2項)。ガイドラインは、災害時などやむを得ない場合を除き、追加工事等の着工前に契約変更を行うことが必要としたうえで、次のような場合を違反事例に挙げています。

  • 追加工事等が発生したのに、書面による変更契約を行わなかった
  • 追加工事等の着手後や工事終了後に、書面で契約変更をした
  • 発注者との契約変更の手続きが済んでいないことを理由に、追加工事を指示した下請負人との変更契約に応じなかった

追加・変更の協議を円滑にするため、当初契約の段階で、設計変更などの申出があった場合の工期・請負代金の変更や損害の負担と、その額の算定方法(第19条第1項第6号)をできる限り具体的に定めておくことが望ましい、ともされています。

発注累計と実行予算の突き合わせ

法令の手続きとは別に、社内では工事ごとに外注費の状況を定期的に確認します。確認の単位は実行予算で区切った工種と協力会社の組み合わせで、次のような管理表を作っておくと、追加発注の積み上がりや予算超過の見込みに早めに気づけます。

管理表の項目内容関係する確認点
工種・協力会社実行予算の区切りと、発注先発注の単位を予算と一致させる
実行予算(外注費)着工時に決めた外注費の目標社内の目標であり、下請代金を一方的に決める根拠にはしない
見積依頼日・見積書受領日見積条件を提示した日と見積の受領日見積期間を満たしているか
契約日・契約額契約書面を相互に交付した日と金額着工前に交付しているか
追加・変更の契約日と金額変更契約ごとの日付と増減額追加工事の着工前に書面化しているか
発注累計当初契約と変更契約の合計実行予算との差を確認する
完成通知日・検査完了日・引渡し日下請工事の完成から引渡しまでの日付通知から20日以内に検査しているか
元請の入金日・支払期日・支払日注文者からの支払を受けた日と下請への支払1か月以内・50日以内の期日を守れているか

確認の頻度や承認者の決め方は会社の規模によって異なりますが、少なくとも「変更契約が着工前に書面化されているか」と「発注累計が実行予算をどれだけ使っているか」は、工事の途中で定期的に見るようにします。

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完成・検査:通知から20日以内に検査し、引渡しを受ける

元請負人は、下請負人から工事が完成した旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内で、かつできる限り短い期間内に、完成を確認するための検査を完了しなければなりません(建設業法第24条の4第1項)。検査で完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければなりません(同条第2項。下請契約で工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける特約がある場合を除く)。

この引渡しの申出の日が、次の特定建設業者の支払期日(50日以内)の起算日になります。完成通知日・検査完了日・引渡しの申出の日は、管理表に必ず残しておきます。

支払:支払期日と、保留・差し引きの扱い

支払期日

ルール内容根拠
1か月以内の支払元請負人が注文者から出来形部分の支払または完成後の支払を受けたときは、下請負人が施工した出来形に相応する下請代金を、支払を受けた日から1か月以内で、かつできる限り短い期間内に支払う建設業法第24条の3第1項
労務費の現金払下請代金のうち労務費に相当する部分は、現金で支払うよう適切な配慮をする同条第2項
前払金元請負人が前払金の支払を受けたときは、資材の購入や労働者の募集など着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をする同条第3項
特定建設業者の支払期日元請負人が特定建設業者で、下請負人が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもない場合、支払期日は引渡しの申出の日から50日以内で、かつできる限り短い期間内に定める第24条の6第1項、施行令第7条の2
割引困難な手形の禁止特定建設業者は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難と認められる手形を交付してはならない。ガイドラインでは手形期間が60日を超える手形による支払を違反のおそれがある例としている第24条の6第3項

ガイドラインによると、特定建設業者の支払期限は、注文者から支払を受けた日から1か月を経過する日と、引渡しの申出の日から50日以内で定めた支払期日の、いずれか早い期日です。50日のルールは、注文者から支払があるかどうかにかかわらず適用されます。

保留金と差し引き(赤伝処理)

ガイドラインは、次のような支払の扱いを違反のおそれがある例に挙げています。

  • 検査・引渡しが終わっているのに、下請負人からの請求がないことを理由に法定期限を超えて支払わない
  • 前工程(基礎工事、土工事など)の検査・引渡しが終わっているのに、工事全体が終わるまで下請代金の一部を保留金として支払わない
  • 工事全体が終わったのに、保留金を別の工事現場まで持ち越す

また、元請負人が下請負人と合意せずに、一方的に提供・貸与した安全衛生保護具などの費用、建設副産物(建設発生土や産業廃棄物)の運搬・処理費用、振込手数料などを下請代金から差し引くこと(いわゆる赤伝処理)も、違反のおそれがある例とされています。差し引く費用がある場合は、見積条件として示し、契約書面に記載したうえで、合意した内容に基づいて処理します。

公共工事の発注者から元請への支払の仕組み(前払金・中間前払金・出来高払)は公共工事の代金支払いの流れで解説しています。元請の入金日が下請への支払期日の起点になるため、両方の日付を同じ管理表で追うと管理しやすくなります。

記録の保存:帳簿と添付書類

建設業者は、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません(建設業法第40条の3)。保存期間は、請け負った建設工事ごとに目的物の引渡しをしたときから5年間(発注者と締結した住宅を新築する工事は10年間)です(建設業法施行規則第28条第1項)。ガイドラインによると、帳簿には下請契約について、下請負人に請け負わせた工事の名称と現場の所在地、下請契約の締結日、下請負人の商号・住所・許可番号、検査を完了した年月日、目的物の引渡しを受けた年月日などを記載します。

上の管理表の日付の項目は、この帳簿の記載事項とも重なります。工事ごとに契約書面・変更契約書面・検査と引渡しの記録をまとめて保管しておくと、帳簿の作成と保存の両方に使えます。

外注管理のチェックリスト

  • □ 実行予算の外注費を、工種と協力会社の単位に区切っている
  • □ 見積依頼では、工事内容・工期・支払条件などの見積条件を具体的に書面で示している
  • □ 予定価格に応じた見積期間(1日・10日・15日以上)を設けている
  • □ 見積書の内訳(材料費・労務費・法定福利費など)を確認し、予算額だけで一方的に代金を決めていない
  • □ 下請工事の着工前に、必要な記載事項を満たした契約書面を相互に交付している
  • □ 注文書・請書だけで契約する場合は、基本契約書または契約約款を整えている
  • □ 追加・変更は、着工前に見積依頼と書面による変更契約を行っている
  • □ 発注累計を実行予算と定期的に突き合わせている
  • □ 完成通知から20日以内に検査を完了している
  • □ 支払期日(1か月以内、特定建設業者は50日以内)を管理している
  • □ 保留金や下請代金からの差し引きに、契約上の根拠と合意がある
  • □ 契約・検査・引渡しの記録を、帳簿の保存期間を満たすよう保管している

よくある質問

金額の小さい外注でも、契約書面は必要ですか?

建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者に契約内容の書面化と相互交付を求めており、金額による例外は設けられていません。また同法第24条により、委託など名義を問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として結ぶ契約は請負契約とみなされます。電話や口頭だけの発注は避け、着工前に書面を取り交わします。

注文書と請書だけで契約してもよいですか?

ガイドラインでは、基本契約書を取り交わさず、または契約約款を添付せずに注文書と請書のみで契約した場合を、建設業法第19条第1項の違反事例としています。基本契約書を結んだうえで個々の取引を注文書・請書で行う方法や、約款を添付する方法をとります。

発注者からの入金がまだなら、下請代金の支払を待ってもよいですか?

元請負人が特定建設業者で、下請負人が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもない場合は、発注者からの支払の有無にかかわらず、引渡しの申出の日から50日以内に定めた支払期日までに支払う必要があります。それ以外の場合も、注文者から支払を受けたときは、その日から1か月以内に支払わなければなりません。

見積を複数社から取るのは問題ありませんか?

複数社から見積を取ること自体は禁止されていません。ただし、最も低い見積額を一方的に下請代金とすることや、最低額に合わせるために他社に材料費等を著しく下回る見積への変更を求めることは、ガイドラインで違反のおそれがある例とされています。

まとめ

  • 外注管理は「見積依頼 → 書面契約 → 追加・変更の書面化 → 検査・引渡し → 支払 → 記録」の段階ごとに、法令の確認点と社内の管理を重ねて進める
  • 見積期間は予定価格500万円未満で1日以上、5,000万円未満で10日以上、それ以上で15日以上(施行令第5条の9)
  • 契約と変更契約は着工前に書面で相互に交付する。予算額だけで代金を一方的に決めない
  • 検査は完成通知から20日以内、支払は元請が支払を受けた日から1か月以内。特定建設業者は引渡しの申出から50日以内
  • 発注累計を実行予算と定期的に突き合わせ、日付の記録は帳簿の保存にも使う

出典・参考

  • e-Gov法令検索「建設業法」(昭和24年法律第100号。第19条第1項〜第3項、第19条の3、第19条の4、第20条第1項・第3項・第4項・第6項、第24条、第24条の3、第24条の4、第24条の6、第40条の3)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • e-Gov法令検索「建設業法施行令」(昭和31年政令第273号。第5条の9 建設工事の見積期間、第7条の2 法第24条の6第1項の金額=4,000万円)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • e-Gov法令検索「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号。第28条第1項 帳簿の保存期間)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
  • 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」令和8年1月最終改訂(1.見積条件の提示等(見積期間の数え方、内訳明示の項目)、2-1 当初契約、2-2 追加工事等に伴う追加・変更契約、6.指値発注、9.赤伝処理、10-1 支払保留・支払遅延、11.長期手形、13.帳簿の備付け・保存)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf
  • 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」掲載ページ
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html

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