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建設リサイクル法の届出と分別解体の実務ポイント

建設リサイクル法の届出と分別解体の実務ポイント

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設廃棄物の適正処理とリサイクルの促進を目的とした法律です。一定規模以上の工事では、特定建設資材の分別解体と再資源化が義務付けられています。

土木工事では、コンクリートやアスファルトの取壊し、既設構造物の撤去など、建設リサイクル法の対象となる場面が多くあります。

対象工事の基準

届出が必要な工事の規模

工事の種類規模の基準
建築物の解体床面積の合計80m2以上
建築物の新築・増築床面積の合計500m2以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム)請負金額1億円以上(税込)
その他の工作物に関する工事(土木工事)請負金額500万円以上(税込)

土木工事の場合、請負金額500万円以上の工事が届出の対象です。橋梁の撤去、道路の改良、下水道の敷設替えなど、多くの土木工事が該当します。

特定建設資材

建設リサイクル法で再資源化が義務付けられている資材は以下の4品目です。

特定建設資材土木工事での発生場面
コンクリート構造物の取壊し、舗装版の撤去
コンクリート及び鉄から成る建設資材鉄筋コンクリート構造物の解体
木材仮設材の撤去、木製矢板の除去
アスファルト・コンクリート舗装の切削・打替え

届出の手続き

届出の流れ

手順内容時期
(1) 事前調査対象建設資材の有無、工事規模の確認工事計画段階
(2) 分別解体等の計画作成解体方法、分別方法の計画工事計画段階
(3) 届出書の作成所定の様式で届出書を作成着工の7日前まで
(4) 届出都道府県知事(市区町村長)に届出着工の7日前まで
(5) 届出済シールの掲示現場に届出済みであることを掲示工事期間中

届出書の記載項目

記載項目内容
工事の名称・場所工事名称、施工場所の住所
発注者の氏名・住所発注者(施主)の情報
元請業者の氏名・住所元請業者の情報、建設業許可番号
工事の概要工事の種類、規模、請負金額
工程の概要工期、着工予定日
分別解体等の計画解体方法、分別方法、搬出先
再資源化等の計画再資源化施設、処理方法

届出先

届出先条件
都道府県知事原則
政令指定都市の長政令指定都市内の工事
中核市の長中核市内の工事(権限が移譲されている場合)

届出は発注者(施主)が行うのが原則ですが、実務上は元請業者が代行するケースが多いです。

分別解体の方法

分別解体の手順(土木工事の場合)

手順作業内容
(1) 事前調査構造物の種類、使用材料、地下埋設物の確認
(2) 仮設工事防じん対策、飛散防止措置
(3) 付属物の撤去手すり、照明、標識等の撤去
(4) 本体の解体手作業又は機械による分別しながらの解体
(5) 分別・保管資材ごとに分別して仮置き
(6) 搬出資材ごとに再資源化施設へ搬出

分別のポイント

資材分別時の注意点
コンクリート塊鉄筋は分離する。アスファルトと混合しない
アスファルト塊コンクリートと混合しない。路盤材と分離する
建設発生木材CCA処理木材(防腐処理)は分別する
金属くず鉄、アルミ、銅など種類ごとに分別
建設汚泥含水率に応じた処理方法を選定

やむを得ず分別できない場合

技術的困難や工事の安全上やむを得ない場合は、正当な理由を付して都道府県知事に届け出ることで、分別解体の義務が緩和される場合があります。ただし、原則は分別解体が義務です。

再資源化の義務

再資源化施設への搬出

特定建設資材の廃棄物は、再資源化施設に搬出して再資源化する義務があります。

特定建設資材廃棄物再資源化の方法再生品
コンクリート塊破砕再生砕石(路盤材等)
アスファルト塊破砕・加熱混合再生アスファルト合材
建設発生木材チップ化チップ、ボード原料

縮減が認められる場合

再資源化施設が工事現場から一定距離以内にない場合(概ね50km以内に施設がない場合)は、再資源化に代えて**縮減(焼却等による減量化)**が認められます。ただし、コンクリート塊とアスファルト塊は縮減の対象外です。

完了報告

再資源化等の完了報告

報告内容詳細
報告者元請業者から発注者へ報告
報告時期再資源化等が完了した後、速やかに
報告内容再資源化等の実施状況(搬出先、搬出量、処理方法)
マニフェスト産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付

発注者は、元請業者からの報告内容を確認し、適正に再資源化等が行われたことを確認する義務があります。

罰則

違反内容罰則
届出をしなかった場合20万円以下の罰金
虚偽の届出をした場合20万円以下の罰金
分別解体等の義務違反命令違反で50万円以下の罰金
再資源化等の義務違反命令違反で50万円以下の罰金

実務チェックリスト

チェック項目確認
工事が届出対象か確認したか--
着工7日前までに届出を完了したか--
届出済シールを現場に掲示しているか--
分別解体等の計画を作成したか--
特定建設資材の分別を適正に行っているか--
再資源化施設への搬出記録を保管しているか--
マニフェストを適正に管理しているか--
発注者への完了報告を行ったか--

建設リサイクル法の遵守は、環境負荷の低減と法令遵守の両面で重要です。施工計画書の段階から廃棄物の処理計画を盛り込み、適切な管理を行いましょう。

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